○安芸市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則
昭和36年2月10日
教育委員会規則第1号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 学期及び休業日(第2条―第3条)
第3章 教育活動(第4条―第13条)
第4章 職員の組織等(第14条―第19条)
第5章 施設設備の管理(第20条・第21条)
第6章 雑則(第22条―第24条)
附則
第1章 総則
(この規則の趣旨)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき安芸市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項については、別に定めのあるものを除き、この規則の定めるところによる。
第2章 学期及び休業日
(学期)
第2条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条に規定する学校の学期は、次のとおりとする。
(1) 第1学期 4月1日から8月31日まで
(2) 第2学期 9月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
2 前項の規定にかかわらず、学校の学期は、安芸市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て、次の期間を規準とする2学期とすることができる。
(1) 第1学期 4月1日から10月上旬まで
(2) 第2学期 10月中旬から翌年の3月31日まで
(休業日)
第2条の2 学校の休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 学年始休業日 4月1日から4月6日まで
(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで
(5) 冬季休業日 12月26日から翌年1月7日まで
(6) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで
(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に定める日
3 第1項の休業日に必要に応じて授業を行った場合は、その日を授業日とみなす。
(繰替授業)
第3条 校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、授業日と休業日を繰り替えることができる。
第3章 教育活動
(学校要覧)
第4条 校長は、毎学年の始めに教育方針、教育計画の大要その他学校の管理運営に関する事項を定め、学校要覧に記載し、5月31日までに教育委員会に提出するものとする。
(教育課程)
第5条 教育課程は、学習指導要領の定める基準により、学年別に各教科、道徳及び特別活動について校長が編成し、毎学年の始めに教育委員会に報告するものとする。
(修学旅行等)
第6条 学校の行う修学旅行等は、その旅行先が県外である場合は、教育委員会に届け出なければならない。
2 対外競技等は、別に定める基準により企画実施しなければならない。
(卒業証書)
第7条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「施行規則」という。)第58条の規定(この規定を準用する場合を含む。)によって校長が授与する卒業証書は、様式第1号によらなければならない。
(転学に伴う送付書類)
第8条 校長は、児童生徒が転学した場合は、施行規則第24条第3項の規定によるほか、在学証明書、健康診断票、歯の検査票及び転学児童生徒教科用図書給与証明書を転学先の校長に送付しなければならない。
(出席簿)
第9条 施行規則第25条の規定によって作成する出席簿の様式は高知県が定める統合型校務支援システムの出席簿の様式によらなければならない。
(臨時に授業を行わないときの報告)
第10条 施行規則第63条の規定(この規定を準用する場合を含む。)により臨時に授業を行わない場合の報告は、報告書に事由及び期間を記載した書類を添えてしなければならない。
2 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定により感染症予防上臨時に、学校の全部又は一部の休業を行う場合は、臨時休業報告書(様式第2号)を提出しなければならない。
(出席停止)
第11条 教育委員会は、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「教育法」という。)第35条の規定(この規定を準用する場合を含む。)により児童生徒の保護者に対して、児童生徒の出席停止を命ずることができる。
(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
2 前項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。
3 前2項の規定により出席停止の命令を受けた児童生徒に対して、教育委員会は出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。
(懲戒)
第12条 施行規則第26条の規定によって行った児童生徒に対する懲戒処分で、重要若しくは異例なものについては、その学年、氏名、保護者氏名、住所、事由及び処置を速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(教材の届出)
第13条 学校が教材として使用する準教科書、副読本など教科用図書(文部科学大臣の検定を経た教科用図書及び著作権を有する教科用図書を除く。)及び学級又は学年の全部の児童又は生徒に使用させる学習帳は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
第4章 職員の組織等
(校務処理の組織及び運営)
第14条 校長は、毎学年の始めに校務の処理組織及び運営に関する事項を定め、学校の管理運営の能率的かつ合理的な遂行を図るものとする。
2 校長は、別に定めのあるものを除き、前項の校務の分掌を所属職員に命ずるものとする。
(職員会議)
第14条の2 学校に、校長の職務の円滑な執行に資するため職員会議を置く。
2 職員会議は、校長が主宰する。
3 前2項に定めるもののほか、職員会議について必要な事項は、校長が定める。
(教務主任等)
第15条 学校に、教務主任、学年主任、研究主任及び保健主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、教務主任、学年主任、研究主任又は保健主事を置かないことができる。
2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。
3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。
4 研究主任は、校長の監督を受け、研究計画の立案その他の研究に関する事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。
5 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。
6 教務主任、学年主任及び研究主任は当該学校の教諭の中から、保健主事は当該学校の教諭又は養護教諭の中から、教育委員会の承認を得て、校長が命ずる。
(校長職務代理者等)
第15条の2 学校においては教育法第37条第2項、中学校においては同法第49条の規定により、副校長、主幹教諭、指導教諭、栄養教諭等、必要な職員を置くことができる。
2 副校長は、教育法第37条第5項及び第6項に規定する職務に従事する。
3 教頭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)に事故があるときは校長の職務を代理し、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)が欠けたときは校長の職務を行う。この場合において、教頭が2人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、校長の職務を代理し、又は行う。
4 主幹教諭は、教育法第37条第9項に規定する職務に従事する。
5 指導教諭は、教育法第37条第10項に規定する職務に従事する。
6 栄養教諭は、教育法第37条第13項に規定する職務に従事する。
(生徒指導主事及び進路指導主事)
第15条の3 中学校に、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、生徒指導主事又は進路指導主事を置かないことができる。
2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。
3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。
4 生徒指導主事及び進路指導主事の発令については、第15条第6項の規定を準用する。
(事務主任)
第15条の4 学校に、事務主任を置くことができる。
2 事務主任は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。
3 事務主任は、当該学校の事務職員の中から、教育委員会が命ずる。
(司書教諭)
第16条 学校図書館法(昭和28年法律第185号)第5条に定める司書教諭は、教育委員会の承認を得て、校長が命ずる。
(人権教育主任)
第17条 学校に、人権教育主任を置く。ただし、特別の事情があるときは、これを置かないことができる。
2 人権教育主任は、当該学校の教諭の中から、教育委員会の承認を得て、校長が命ずる。
3 人権教育主任は、校長の監督を受け、人権教育を推進するための企画その他の人権教育に関する校務をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。
(その他の主任)
第17条の2 学校においては、この規則に規定するもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。
2 前項の主任等は、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。
(事務職員の職及び職務)
第17条の3 教育委員会は、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号。以下「法」という。)第1条に規定する事務職員の職名及びその職務について、次の表により定めるものとする。
職 | 職務 |
事務長 | 地域の学校の事務を掌理し、当該事務を所掌する職員を指揮監督する。 |
総括主任 | 担任の事務を掌理し、当該事務を所掌する職員を指揮監督する。 |
主任 | 高度の専門的事務をつかさどり、当該事務を所掌する職員を指揮監督する。 |
主幹 | 上司の命を受け、高度の専門的事務をつかさどる。 |
主査 | 上司の命を受け、高度の事務をつかさどる。 |
主事 | 上司の命を受け、事務をつかさどる。 |
(共同学校事務室)
第17条の4 教育委員会は、学校における事務及び業務の効率化と学校運営に関する支援を行うために、共同学校事務室(以下「学校事務室」という。)を置くことができる。
2 学校事務室の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
3 学校事務室に室長を置くことができる。室長は、事務長をもって充て、事務長がいないときは総括主任から任命する。
(学校栄養職員の職及び職務)
第17条の5 教育委員会は、法第1条に規定する学校栄養職員の職名及びその職務について、次の表により定めるものとする。
職 | 職務 |
主幹 | 上司の命を受け、特定の技術に従事する。 |
技師 | 上司の命を受け、技術に従事する。 |
(学校用務員)
第17条の6 学校に、学校用務員を置くことができる。
2 学校用務員は、学校の環境の整備その他の用務に従事する。
(校長の専決)
第18条 校長の専決事項は、別に定めのあるものを除き、次のとおりとする。ただし、専決事項であっても教育委員会が特に指示する場合は、この限りでない。
(1) 校長の出張(宿泊を要する県外出張を除く。)並びに引き続き3日以内の年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇(公立学校職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成6年高知県人事委員会規則第48号)第12条の表14の項に規定する特別休暇を除く。以下同じ。)の承認に関すること。
(2) 所属職員の出張並びに年次有給休暇、病気休暇(6日を超えるものを除く。)及び特別休暇の承認に関すること。
(3) 職員の勤務時間及び休憩時間に関すること。
(4) 教育に支障のない範囲で、校舎、運動場又は校具の一部を他に一時的に貸与すること。
(5) 職員の勤務を要しない日の指定及び振替に関すること。
(事務の代行)
第18条の2 校長に事故のあるときは、教頭がその事務を代行し、教頭を置かない学校にあっては、委員会があらかじめ指名する者が、その事務を代行する。
2 校長は、学校に教頭が2人以上あるときは、あらかじめその職務を代理し、又は代行する順序を定め、毎年4月30日までに教育委員会に届け出なければならない。
3 第1項の規定は、職員の人事に関する事項及び特に重要又は異例に係る事項には適用しない。ただし、急を要する事項及びあらかじめ処理の方針を指示された事項については、この限りでない。
(校長の報告)
第19条 校長は、別に定めのあるものを除き、次の各号に掲げる事項については、すみやかに教育委員会に報告しなければならない。
(1) 職員の赴任及び出勤状況
(2) 職員の氏名の変更並びに履歴事項の変更など重要な身上の変化
(3) 学級編制表
(4) その他重要又は異例に属すること。
第5章 施設設備の管理
(施設、設備等の管理)
第20条 校長は、学校の施設、設備等を常に良好な状態に保持するように努めなければならない。
2 校長は、別に定めのあるものを除き、学校の施設、設備等が損傷し、又は亡失した場合は、速やかに教育委員会に報告し、その指示を受けなければならない。
3 校長は、教育上支障がないと認めて学校の施設、設備等を貸与する場合において、異例であると認めたときは、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。
4 校長は、毎学年の始めに防火に関する管理者を定め、児童生徒の保護を含めての消防計画を作成しなければならない。
(宿日直)
第21条 学校に正規の勤務時間以外の時間、勤務を要しない日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始の休暇において、学校の管理を行うため、宿直員及び日直員を置くものとする。ただし、特別の事情ある場合は、教育委員会の承認を受けて置かないことができる。
2 宿直及び日直は職員が行い、その割当は校長が定める。
3 宿直員及び日直員は、施設、設備、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受、緊急の事務の処理及び非常災害の処置等に当たらなければならない。
第6章 雑則
(表簿)
第22条 学校においては、施行規則第15条に規定するもののほか、次の表簿を備えなければならない。
(1) 学校沿革誌
(2) 卒業証書授与台帳
(3) 職員の旅行命令簿及び校外勤務簿、休暇承認(届)簿
(4) 当直日誌
(5) 学校要覧
(6) 児童生徒の出席月計表及び出席年計表
(7) 就学出席督励簿
(8) 公文書綴
(9) 転退者名簿
(10) 学級編制表
(校長の規程の制定)
第23条 校長は、法令、条例、規則等の定めるところにより、その職務を行うため、必要な事項について規程を制定するものとする。
2 前項の規程を定め、又は改廃しようとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(教育長への委任)
第24条 この規則の施行に関して必要な事項は、教育長が定める。
附則
1 この規則は、昭和36年2月10日から施行する。
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 安芸市立小中学校管理規則(昭和32年市教育委員会規則第1号)
(2) 学校教育法施行細則(昭和29年教育委員会規則第6号)
3 学校その他の教育機関の長に対する事務委任に関する教育長訓令(昭和29年教育長訓令第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和38年4月5日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和46年4月22日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。ただし、中学校の教育課程については、改正後の第5条の規定にかかわらず、昭和47年3月31日までなお従前の例による。
附則(昭和49年9月6日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
附則(昭和51年4月1日教委規則第5号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月12日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和54年3月31日教委規則第6号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月27日教委規則第4号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年4月12日教委規則第2号)
この規則は、平成4年4月12日から施行する。
附則(平成7年3月8日教委規則第3号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年4月1日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月26日教委規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日教委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月6日教委規則第2号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年5月1日教委規則第4号)
この規則は、平成13年5月1日から施行する。
附則(平成14年1月11日教委規則第1号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附則(平成14年3月29日教委規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月30日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年1月31日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月31日教委規則第4号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年7月31日教委規則第6号)
この規則は、平成15年8月1日から施行する。
附則(平成18年8月8日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月13日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月25日教委規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月7日教委規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月29日教委規則第3号)
この規則は、令和元年9月1日から施行する。
附則(令和3年12月20日教委規則第3号)
この規則は、令和3年12月20日から施行する。
附則(令和4年3月31日教委規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。