○週休2日制の試行に伴う県費負担の事務職員及び学校栄養職員の職務に専念する義務の特例に関する規則
昭和57年3月1日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年条例第77号)第2条第3項の規定に基づき、週休2日制の試行に伴う県費負担の事務職員及び学校栄養職員(以下「職員」という。)の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 教育委員会は、週休2日制を実施するとした場合における問題点の把握及び必要な対策の検討に資することを目的とする週休2日制の試行のため、職員の職務に専念する義務を免除することができる。
(免除の方法)
第3条 前条の規定による免除は、教育委員会の定める週休2日制の試行の計画に従い、教育委員会が指定する職員につき、一定期間の範囲内で指定する土曜日の勤務時間又はこれに相当するものとして指定する勤務時間について行うものとする。
附則
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。