○安芸市社会教育委員条例

昭和30年12月25日

条例第80号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条第1項の規定に基づき安芸市教育委員会に安芸市社会教育委員(以下「社会教育委員」という。)を置く。

(委嘱の基準)

第2条 社会教育委員は、次に掲げる者のうちから、法第15条第2項の規定により安芸市教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

(定数等)

第3条 社会教育委員の定数は、20人以内とする。ただし、特別の事項について必要のあるときは、5人以内の臨時委員を定数外に置くことができる。

(任期)

第4条 社会教育委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(解職)

第5条 安芸市教育委員会は、特別な事情があると認めるときは、社会教育委員を解職することができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月24日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の安芸市社会教育委員条例第2条の規定は、この条例の施行の日以後に委嘱される社会教育委員について適用する。

安芸市社会教育委員条例

昭和30年12月25日 条例第80号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和30年12月25日 条例第80号
平成26年3月24日 条例第10号