○安芸市社会教育指導員規則

昭和47年5月25日

教育委員会規則第3号

第1条 この規則は、安芸市社会教育の指導層の充実を図るため社会教育指導員(以下「指導員」という。)を設置し、その職務その他指導員に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 指導員は、教育委員会の社会教育計画に基づき社会教育主事の指示により社会教育諸学級、諸団体の振興を図るため必要な事項の指導及び助言を行うとともに社会体育の指導に当たる。

第3条 次の各号に該当する者は指導員となることができない。

(1) 以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しないもの

第4条 指導員は、上司の指導監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。

2 指導員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

3 指導員は、委員会の許可があった場合を除き、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

第5条 指導員が次の各号の一に該当する場合は、その職を免ずることができる。

(1) 自己の都合により解任を申し出た場合

(2) 職務の実績がよくない場合

(3) 指導員をしてふさわしくない行為のあった場合

(4) その他委員会が設置を必要としなくなった場合

第6条 指導員は、常にその職務を行ううえに必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

第7条 指導員の報酬、手当及び費用弁償については、安芸市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第40号)の定めるところによる。

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、昭和47年8月1日から施行する。

(昭和57年12月1日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月19日教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

安芸市社会教育指導員規則

昭和47年5月25日 教育委員会規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和47年5月25日 教育委員会規則第3号
昭和57年12月1日 教育委員会規則第3号
令和元年12月19日 教育委員会規則第4号