○安芸市民図書館条例
昭和33年7月8日
条例第7号
(設置)
第1条 図書記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査、研究、レクリエーション等に資し、個人完成と市民社会の発展に貢献するため、安芸市民図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 安芸市民図書館
位置 安芸市矢ノ丸3丁目12番29号
(基準)
第3条 図書館の設置及び運営の基準は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第7条の2によるものとする。
(奉仕)
第4条 図書館は、法第3条に定める図書館奉仕を行う。
(職員)
第5条 図書館に館長並びに教育委員会が必要と認める司書、司書補及びその他職員を置く。
(職務)
第6条 館長は、図書館全体の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 司書は、館長の一般的な監督を受け、おのおの担任の専門的事務を掌る。
3 司書補は、上司の命を受けて、司書の職務を助ける。
4 職員は、上司の命を受けて、図書館の事務に従事する。
(図書館協議会)
第7条 図書館に図書館協議会を置く。
2 図書館協議会は、図書館の運営に関し、館長の諮問に応ずるとともに、図書館の行う図書館奉仕につき館長に対して意見を述べる機関とする。
第8条 図書館協議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が任命する。
2 委員の定数は5人とし、任期は2年とする。
3 委員に欠員を生じたときは、随時に補充することができる。ただし、補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 図書館協議会に、委員の互選によって、委員長及び副委員長各1人を置く。
5 委員長は、議事を整理し、秩序を保持する。副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、委員長の職務を行う。
(市の出版物の納入)
第9条 市(議会、委員会、市立学校、公民館及び事務所を含む。)において発行する出版物及び資料は、速やかに2部を図書館に納入しなければならない。
2 前項の納入出版物は、無償とする。
(規則への委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年1月5日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年3月26日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年5月2日条例第23号)
この条例は、昭和49年6月1日から施行する。
附則(昭和62年7月1日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第32号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月27日条例第12号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。