○安芸市民図書館条例施行規則

昭和49年9月9日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 安芸市民図書館条例(昭和33年条例第7号)第10条の規定に基づき、安芸市民図書館(以下「図書館」という。)の運営等に関し、必要な事項を定める。

(開館時間)

第2条 図書館の開館時間は、午前9時30分から午後7時までとする。ただし、土曜日、日曜日(7月、8月を除く。)は、午前9時30分から午後5時までとする。

2 前項の開館時間は、館長がやむを得ない理由があると認めるときは、臨時に変更又は期間を限って延長することができる。

(休館日)

第3条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が特に必要と認めた場合は、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 毎週火曜日

(2) 毎月第3木曜日(館内整理)

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(4) 12月29日から翌年の1月3日まで

(5) 毎年3月のうち7日間(曝書)

(使用料)

第4条 図書館資料(以下「資料」という。)の利用については、使用料は、徴収しない。

(利用の制限)

第5条 館長は、次の各号の一に該当する場合は、図書館の利用を許可してはならない。

(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 建物又は附属物をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) 営利を目的とする利用であるとき。

(4) その他館長が不適当と認めるとき。

(館内利用)

第6条 書庫内の資料(貴重図書、郷土資料、特殊資料等)を利用しようとする者は、所定の手続により職員の許可を得て借り受けなければならない。

(館外個人貸出し)

第7条 次の各号の一に該当する者に、本人の請求により資料を貸出しすることができる。ただし、第5条に該当する者は除く。

(1) 本市内に住所を有する者

(2) 本市に学籍又は勤務先を有する者

(3) そのほか館長が適当と認めた者

(登録)

第8条 資料の貸出しを受けようとする者は、「貸出登録票」を提出し、館長の許可を受けて貸出券の交付を受けなければならない。

(館外利用を禁ずる資料)

第9条 次の各号の一に該当する資料は、貸出しできない。

(1) 貴重図書、参考図書、郷土資料及び美術品

(2) 各種新聞

(3) 寄託図書

(4) 貴重な特殊資料

(5) その他館長が指定した資料

(貸出数量)

第10条 個人貸出しすることのできる図書は、常時5冊以内とする。ただし、12月15日から12月28日までの期間の貸出しについては、10冊以内まで貸出しすることができる。

2 館長は、業務上必要があると認める場合は、前項の規定にかかわらず、貸出冊数を増やすことができる。

(貸出期間)

第11条 個人貸出しについての資料の貸出期間は、次のとおりとする。

(1) 一般図書については14日以内

(2) 利用度の高い図書については7日以内

(3) 前2号の返納期日が休館日に当たるときは、その翌日とする。

(4) その他の資料については、別に館長が定める。

(貸出しの停止又は禁止)

第12条 資料の取扱不良の者及び常に延滞する者に対しては、以後利用を停止し、又は禁止することができる。

(貸出文庫)

第13条 貸出文庫は、本市の官公署、学校、読書会、社会教育団体、PTAその他館長が認めた団体に対しその申込みにより団体貸出しするものとする。

2 責任者は、文庫貸出申込書を提出しなければならない。

3 貸出文庫の利用期間、貸出冊数は、館長が別に定めるところによる。

(損害弁償)

第14条 利用者は、資料を亡失し、又は甚だしく汚損し、若しくはき損した場合には、同一資料若しくは館長が定める金額を弁償しなければならない。

(寄贈資料)

第15条 寄贈資料の受入れは、館長が行う。

2 寄贈資料には、寄贈者の氏名、寄贈年月日を記入してその厚意を伝えるものとする。

3 寄贈に要する経費は、寄贈者の負担とする。ただし、特に必要があると認めるときは、その経費の一部又は全部を図書館で負担することができる。

(寄託資料)

第16条 一般の利用に供する目的で資料の保管を図書館に寄託することができる。

2 寄託資料の受入れは、館長が行う。

3 寄託資料の運用は、寄託者との協議によって行う。

4 寄託資料については、不可抗力による汚損、亡失の場合、図書館はその責めを負わない。

(資料の廃棄)

第17条 館長は、不用又は使用不能になった図書館資料を適時廃棄し、常に図書館資料の質的向上を図るものとする。

(雑則)

第18条 この規則の施行について必要な事項は、館長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年8月25日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月2日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年7月1日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月23日教委規則第1号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日教委規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日教委規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和2年10月5日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

安芸市民図書館条例施行規則

昭和49年9月9日 教育委員会規則第2号

(令和2年10月5日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和49年9月9日 教育委員会規則第2号
昭和55年8月25日 教育委員会規則第6号
昭和56年3月2日 教育委員会規則第1号
昭和63年7月1日 教育委員会規則第3号
平成2年3月23日 教育委員会規則第1号
平成9年3月28日 教育委員会規則第3号
平成16年12月28日 教育委員会規則第2号
令和2年10月5日 教育委員会規則第3号