○安芸市民会館条例

昭和53年3月27日

条例第3号

(設置)

第1条 市民の文化の向上と福祉の増進を図るため、安芸市民会館(以下「会館」という。)を安芸市矢ノ丸3丁目12番に設置する。

(管理事務局)

第2条 会館の管理を行うため、会館内に管理事務局を置く。

(使用の許可)

第3条 会館の施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更する場合も、また同様とする。

2 使用を許可する場合、管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第4条 次の各号の一に該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 暴力排除の趣旨に反するとき。

(3) 建物又は附属設備を破損するおそれがあるとき。

(4) 長期間にわたる継続使用により運営上支障があるとき。

(5) 施設の管理上支障があるとき。

(6) その他使用させることが不適当なとき。

(権利の譲渡等の禁止)

第5条 会館の施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の許可に伴う権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用の許可の取消等)

第6条 市長は、次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは変更することができる。

(1) 使用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が許可の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。

(使用料)

第7条 使用者は、別表に規定する使用料を指定期日までに納付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、公益上特に必要があると認める場合においては、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(入場の制限)

第10条 使用者は、次の各号の一に該当する者に対し、入場を拒絶し、又は退場を命じなければならない。

(1) 秩序を乱し、公益を害するおそれがあると認められる者

(2) 重度の感染症者、めいてい者と認められる者

(3) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑をかけるおそれのある物品又は動物類を携行する者

(4) その他管理上支障があると認められる者

(特別設備等の承認)

第11条 使用者が特別の設備をし、又は備え付け以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第12条 使用者が、その使用を終わったときは、直ちに会館職員の指示に従い、設備その他を原状に復さなければならない。使用許可の取消し又は停止を受けた場合も同様とする。

2 使用者が前項の義務を履行しないとき、市長は使用者に代わり原状に回復する。この場合、使用者は、その経費を負担しなければならない。

(損害賠償の義務)

第13条 使用者は、会館の施設、設備、備品等を損傷し、又は亡失したときは、それによって生じた損害を市長の認定に基づき賠償しなければならない。

(規則への委任)

第14条 この条例の施行につき必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年3月25日条例第8号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和59年3月24日条例第14号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成元年3月27日条例第22号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成11年3月26日条例第13号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の安芸市民会館条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用又は使用の許可を受けたものに係る使用料から適用し、施行日前に使用又は使用の許可を受けたものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成25年12月24日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第11条まで及び第13条の規定による改正後の安芸市防災センター条例、安芸市畑山ふるさと交流センター条例、安芸市立公民館の設置、管理及び職員並びに公民館運営審議会の設置等に関する条例、安芸市民会館条例、安芸市女性の家条例、安芸市体育館条例、安芸市武道館条例、安芸市総合運動場条例、安芸市立歴史民俗資料館条例、安芸市立書道美術館条例、安芸市健康ふれあいセンター条例及び安芸市東川農林センター条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う使用の許可に係る使用料について適用し、施行日前に行う使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年6月24日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の安芸市民会館条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第7条関係)

大ホール使用料(基本料金及び時間延長加算料金)

使用時間


区分

基本料金

時間延長加算料金

午前

午後

夜間

午前・午後

午後・夜間

全日

9時~12時

12時~17時

17時~22時

9時~17時

12時~22時

9時~22時

1時間当たり

平日

8,300円

13,050円

17,790円

18,980円

26,100円

32,040円

4,740円

土日祝

9,960円

15,660円

21,340円

22,770円

31,320円

38,440円

5,680円

備考

1 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含む。

2 時間延長は、30分以上をもって1時間とする。

3 ガス、水道、電力又は特別器具を使用するときは、別に定める使用料を徴収する。

4 ホール内での飲酒は許可しない。

別表第2(第7条関係)

大ホールの入場料加算料金

区分

入場料加算料金

入場料等 無料(営利)又は1,000円未満

基本料金と時間延長加算料金とを合算した額の10割に相当する額

入場料等 1,000円以上3,000円未満

基本料金と時間延長加算料金とを合算した額の15割に相当する額

入場料等 3,000円以上5,000円未満

基本料金と時間延長加算料金とを合算した額の20割に相当する額

入場料等 5,000円以上

基本料金と時間延長加算料金とを合算した額の30割に相当する額

備考

1 無料(営利)とは、営業の宣伝その他これに類する目的をもって無料で入場させ、演芸、講演会、研修会等の催物を開催する場合をいう。

2 入場料の額とは、当該催物の入場料等の最高の額をいう。

別表第3(第7条関係)

会議室等の使用料(基本料金及び時間延長加算料金)

使用時間


区分

基本料金

時間延長加算料金

午前

午後

夜間

午前・午後

午後・夜間

全日

9時~12時

12時~17時

17時~22時

9時~17時

12時~22時

9時~22時

1時間当たり

1号室

(1階)

1,880円

2,590円

3,060円

3,780円

4,970円

6,270円

820円

2号室

(1階)

1,410円

1,770円

1,880円

2,590円

3,310円

4,140円

470円

3号室

(1階)

1,410円

1,770円

1,880円

2,590円

3,310円

4,140円

470円

4号室

(2階)

2,360円

3,310円

3,780円

4,740円

6,160円

8,060円

820円

5号室

(2階)

1,770円

2,360円

2,830円

3,310円

4,500円

5,680円

470円

6号室

(4階)

580円

700円

820円

940円

1,180円

1,520円

340円

和室1号

(1階)

1,770円

2,360円

2,950円

3,660円

4,500円

5,680円

700円

和室2号

(1階)

1,410円

1,650円

1,880円

2,360円

3,060円

3,780円

470円

1号控室

(2階)

820円

1,050円

1,180円

1,520円

1,880円

2,360円

340円

ロビーのみ使用

(1m2につき)

1日140円

備考

1 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含む。

2 時間延長は、30分以上をもって1時間とする。

3 ガス、水道、電力又は特別器具を使用するときは、別に定める使用料を徴収する。

別表第4(第7条関係)

会議室等の入場料加算料金

区分

入場料加算料金

入場料等 無料(営利)又は100円未満

基本料金と時間延長加算料金とを合算した額の10割に相当する額

入場料等 100円以上300円未満

基本料金と時間延長加算料金とを合算した額の14割に相当する額

入場料等 300円以上500円未満

基本料金と時間延長加算料金とを合算した額の16割に相当する額

入場料等 500円以上1,000円未満

基本料金と時間延長加算料金とを合算した額の20割に相当する額

入場料等 1,000円以上

基本料金と時間延長加算料金とを合算した額の30割に相当する額

備考

1 無料(営利)とは、営業の宣伝その他これに類する目的をもって無料で入場させ、演芸、講演会、研修会等の催物を開催する場合をいう。

2 入場料の額とは、当該催物の入場料等の最高の額をいう。

3 大ホールを使用するものが、会議室を控室として使用する場合は、別表第3を適用する。

別表第5(第7条関係)

大ホール及び会議室等の冷暖房料金

使用時間


区分

基本料金

時間延長加算料金

午前

午後

夜間

午前・午後

午後・夜間

全日

9時~12時

12時~17時

17時~22時

9時~17時

12時~22時

9時~22時

1時間当たり

大ホール

5,920円

8,890円

8,890円

13,640円

16,610円

22,540円

1,650円

会議室等

700円

940円

940円

1,410円

1,650円

2,360円

230円

備考 平日・土日・祝日共通

安芸市民会館条例

昭和53年3月27日 条例第3号

(令和元年10月1日施行)