○安芸市民会館条例施行規則

昭和53年5月4日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸市民会館条例(昭和53年条例第3号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、安芸市民会館(以下「会館」という。)の管理その他必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 会館の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、この時間外に使用させることができる。

(休館日)

第3条 会館の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に休館し、又は開館することができる。

(使用の申請)

第4条 会館の使用許可を受けようとする者は、使用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 会館の使用者が許可された事項を変更しようとするとき、又は使用をとりやめようとするときは、直ちに使用許可書を添えて申し出なければならない。

(使用許可書の交付)

第5条 市長は、前条の使用許可をしたときは、使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(使用料)

第6条 条例別表第1及び別表第3に定めるガス、水道、電力及び特別器具の使用料並びに使用者が特別の設備をし、又は備え付け以外の器具によって電気等を使用するときの使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第7条 条例第8条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第3号)を使用許可申請書とともに提出しなければならない。

(整理人の配置)

第8条 使用者は、会館内外の秩序を保つため、必要な整理人を置かなければならない。

(使用者、入場者の遵守事項)

第9条 使用者及び入場者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用する室に収容する人員は、その室の定員を超えないこと。

(2) 定められた場所以外において火気を使用しないこと。

(3) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(4) 許可を受けた場所以外の場所を使用しないこと。

(5) 許可を受けないで会館内において物品の販売又はこれに類する行為をしないこと。

(6) 前各号のほか、会館職員の指示する管理上必要な事項

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月27日教委規則第2号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成7年2月15日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月29日教委規則第2号)

この規則は、平成17年6月1日から施行する。

(平成25年2月22日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月24日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、様式第1号から様式第3号までの改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の安芸市民会館条例施行規則の規定は、令和元年10月1日以後の使用に係る申請又は使用料について適用し、同日前の使用に係る申請又は使用料については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日教委規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年8月14日教委規則第5号)

この規則は、令和5年9月1日から施行する。

別表(第6条関係)

特別器具等使用料


器具名

回数

使用料

摘要

照明器具

シーリングスポットライト

1回

340円

1kW×6灯

サスペンションライト

1回

520円

1kW×8灯

サイドスポットライト

1回

400円

1kW×4灯×2

ホリゾントライト

1回

340円

100W×63灯

プロフィルスポットライト

1回

230円

1台

音響設備

音響拡声装置(大ホール)

1回

1,770円

マイクロフォン等含む音響機器一式

マイクロフォン(大ホールを除く。)

1回

230円

1個

アンプ(大ホールを除く。)

1回

340円

1台

その他

ピアノ

1回

2,950円

調律料は含まない。

(備考)

1 1回とは、開会から閉会までとする。

2 備付け以外の器具によって電気等を使用する場合は、別に定める使用料を徴収する。

画像

画像

画像

安芸市民会館条例施行規則

昭和53年5月4日 教育委員会規則第2号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和53年5月4日 教育委員会規則第2号
平成元年3月27日 教育委員会規則第2号
平成7年2月15日 教育委員会規則第1号
平成17年3月29日 教育委員会規則第2号
平成25年2月22日 教育委員会規則第2号
令和元年6月24日 教育委員会規則第1号
令和4年3月31日 教育委員会規則第6号
令和5年8月14日 教育委員会規則第5号