○安芸市女性の家条例

昭和61年12月23日

条例第28号

(設置)

第1条 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律の一部を改正する法律(平成7年法律第107号)附則第9条の規定に基づき、女性労働者及び勤労家庭の主婦等の福祉の増進及び教養の向上を図る目的をもって女性の家を設置する。

(名称及び位置)

第2条 女性の家の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 安芸市女性の家

位置 安芸市矢ノ丸3丁目12番27号

(事業)

第3条 安芸市女性の家(以下「女性の家」という。)は、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 職業に関する相談、指導、講習及び実習等に関すること。

(2) 職業生活と家庭生活との調和に必要な相談、指導、講習及び実習等に関すること。

(3) 女性労働者の家事等の援助に関すること。

(4) 休養及びレクリエーションについて場と機会を提供し、必要な助言及び指導に関すること。

(5) その他女性労働者の福祉の増進に関すること。

(職員)

第4条 女性の家に館長その他必要な職員を置く。

(使用者)

第5条 女性の家は、本市に住所又は勤務先を有する女性労働者及び勤労家庭の主婦に使用させるものとする。ただし、その使用に支障のない場合は、その他の者にも使用させることができる。

(使用許可)

第6条 女性の家を使用しようとする者は、あらかじめ市長の使用許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとする場合も、また同様とする。

2 市長は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(使用の制限)

第7条 次の各号の一に該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物又は附属施設等を破損するおそれがあるとき。

(3) 施設の管理上支障があるとき。

(4) その他使用させることが不適当なとき。

(権利の譲渡等の禁止)

第8条 女性の家の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可に伴う権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第9条 市長は、次の各号の一に該当するときは、使用許可を取り消し、使用を停止し、又は変更することができる。

(1) 使用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が、許可の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。

(使用料)

第10条 使用者は、別表に定める使用料を使用許可と同時に納付しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 市長は、特別の理由があると認める場合は、前条に規定する使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第13条 使用者が、その使用を終わったときは、速やかに原状に回復しなければならない。使用許可の取消し、又は停止を受けた場合も、また同様とする。

(損害賠償の義務)

第14条 使用者は、女性の家の施設、設備及び備品等を損傷し、又は亡失したときは、それによって生じた損害を市長の認定に基づき賠償しなければならない。

(運営委員会の設置)

第15条 女性の家の事業の円滑な運営を行うため、女性の家運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は委員8人以内で組織し、委員は次の各号に掲げる者のうちから、市長が任命、又は委嘱する。

(1) 女性の家を利用する者の代表者

(2) 女性団体の代表者

(3) 知識経験者

(4) 関係行政機関の職員

3 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任著の残任期間とする

(規則への委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月27日条例第23号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成10年3月27日条例第12号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第31号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成25年12月24日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第11条まで及び第13条の規定による改正後の安芸市防災センター条例、安芸市畑山ふるさと交流センター条例、安芸市立公民館の設置、管理及び職員並びに公民館運営審議会の設置等に関する条例、安芸市民会館条例、安芸市女性の家条例、安芸市体育館条例、安芸市武道館条例、安芸市総合運動場条例、安芸市立歴史民俗資料館条例、安芸市立書道美術館条例、安芸市健康ふれあいセンター条例及び安芸市東川農林センター条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う使用の許可に係る使用料について適用し、施行日前に行う使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年6月24日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第9条まで及び第11条の規定による改正後の安芸市防災センター条例、安芸市畑山ふるさと交流センター条例、安芸市立公民館の設置、管理及び職員並びに公民館運営審議会の設置等に関する条例、安芸市女性の家条例、安芸市総合運動場条例、安芸市立書道美術館条例、安芸市五藤家安芸屋敷条例、安芸市健康ふれあいセンター条例及び安芸市東川農林センター条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う使用の許可に係る使用料について適用し、施行日前に行う使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

女性の家使用料

(単位:円)

使用時間

区分

午前

午後

夜間

午前・午後

午後・夜間

全日

9時~12時

12時~17時

17時~22時

9時~17時

12時~22時

9時~22時

研習室(和室)

1,650

2,200

2,750

3,410

4,180

5,280

調理実習室

1,650

2,200

2,750

3,410

4,180

5,280

図書室

1,320

1,650

1,760

2,200

2,860

3,520

相談室

880

1,100

1,320

1,540

1,980

2,420

軽運動室

4,400

6,160

7,040

8,800

11,440

14,960

備考

1 使用時間には、準備時間及び原状回復に要する時間を含む。

2 調理実習室で食器及び調理器具を使用する場合は1回につき220円を、燃料を使用する場合はその実費を加算した額とする。

3 談話コーナー、ロビー等を使用する場合は、1時間1平方メートルにつき10円とする。

4 軽運動室を半面以下使用する場合は、規定の額の半額とする。

5 使用者が商品の展示、販売又は営業の宣伝その他これに類する営利を目的に使用する場合の使用料は、規定の額の50パーセント増とする。

6 冷暖房使用期間中は、規定の額の50パーセント増とする。

安芸市女性の家条例

昭和61年12月23日 条例第28号

(令和元年10月1日施行)