○安芸市少年育成センター設置条例

昭和37年3月28日

条例第4号

(目的)

第1条 少年問題を取り扱う関係機関又は団体相互の緊密な連絡調整を図り、非行化し、又は非行化するおそれのある少年に対する補導活動及び子供会に対する育成指導を総合的かつ効率的に行い、少年の健全な育成に寄与する目的をもって少年育成センターを設置する。

(設置)

第2条 少年育成センターの名称及び位置を、次のとおりとする。

名称 安芸市少年育成センター

位置 安芸市土居82番地1

2 市長は、少年育成センターの業務を効果的に推進するため、市内に前項の分室を設けることができる。

(規則への委任)

第3条 この条例の施行に関して必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和40年3月26日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月29日条例第10号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和50年6月24日条例第18号)

この条例は、昭和50年8月1日から施行する。

(昭和54年3月23日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月22日条例第20号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(令和5年6月26日条例第16号)

この条例は、公布の日から起算して10月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第38号で令和6年1月4日から施行)

安芸市少年育成センター設置条例

昭和37年3月28日 条例第4号

(令和6年1月4日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和37年3月28日 条例第4号
昭和40年3月26日 条例第8号
昭和47年3月29日 条例第10号
昭和50年6月24日 条例第18号
昭和54年3月23日 条例第8号
平成16年3月22日 条例第20号
令和5年6月26日 条例第16号