○安芸市少年育成センター運営規則

昭和50年7月15日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸市少年育成センター設置条例(昭和37年条例第4号)第1条の目的達成のため、その運営について必要な事項を定める。

(業務)

第2条 安芸市少年育成センター(以下「センター」という。)は、少年問題を取り扱う関係機関又は団体(以下「関係機関」という。)の協力を得て、次の事業を行う。

(1) 青少年の健全育成事業

(2) 子ども会の育成指導

(3) 少年相談

(4) 街頭補導及び継続補導

(5) 青少年問題に関する関係機関の連絡調整

(6) その他目的達成に必要な事項

(職員及び職務)

第3条 センターに次の職員を置く。

所長 1人

職員 若干人

2 所長は、上司の命を受けて、センターの業務を掌理し、所属職員を指揮する。

3 職員は、所長の指揮を受けて、センターの事務に従事する。

(運営委員会)

第4条 センターの円滑な運営を図るため、運営委員会を置く。

2 運営委員会の委員は、関係機関から推せんされた者を教育長が委嘱する。

3 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員会に次の役員を置き、その選出は、委員の互選とする。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 若干人

5 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(補導委員会)

第5条 センターの事業を推進するため、少年補導委員(以下「補導委員」という。)を置く。

2 補導委員は、関係機関から推薦された者を教育長が委嘱する。

3 補導委員の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。

4 補導委員は、会議を構成し、次の役員を互選する。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 若干人

(3) 常任補導委員 若干人

5 会長は、会議の議長となり、会務を総理する。

6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、昭和50年8月1日から施行する。

2 安芸市少年補導センター運営規則(昭和47年教育委員会規則第2号)は、廃止する。

(平成7年6月30日教委規則第9号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成9年3月28日教委規則第2号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年4月12日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

安芸市少年育成センター運営規則

昭和50年7月15日 教育委員会規則第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和50年7月15日 教育委員会規則第3号
平成7年6月30日 教育委員会規則第9号
平成9年3月28日 教育委員会規則第2号
平成13年4月12日 教育委員会規則第3号
平成19年3月30日 教育委員会規則第3号