○安芸市少年育成センター運営規則
昭和50年7月15日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、安芸市少年育成センター設置条例(昭和37年条例第4号)第1条の目的達成のため、その運営について必要な事項を定める。
(業務)
第2条 安芸市少年育成センター(以下「センター」という。)は、少年問題を取り扱う関係機関又は団体(以下「関係機関」という。)の協力を得て、次の事業を行う。
(1) 青少年の健全育成事業
(2) 子ども会の育成指導
(3) 少年相談
(4) 街頭補導及び継続補導
(5) 青少年問題に関する関係機関の連絡調整
(6) その他目的達成に必要な事項
(職員及び職務)
第3条 センターに次の職員を置く。
所長 1人
職員 若干人
2 所長は、上司の命を受けて、センターの業務を掌理し、所属職員を指揮する。
3 職員は、所長の指揮を受けて、センターの事務に従事する。
(運営委員会)
第4条 センターの円滑な運営を図るため、運営委員会を置く。
2 運営委員会の委員は、関係機関から推せんされた者を教育長が委嘱する。
3 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員会に次の役員を置き、その選出は、委員の互選とする。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 若干人
5 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(補導委員会)
第5条 センターの事業を推進するため、少年補導委員(以下「補導委員」という。)を置く。
2 補導委員は、関係機関から推薦された者を教育長が委嘱する。
3 補導委員の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。
4 補導委員は、会議を構成し、次の役員を互選する。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 若干人
(3) 常任補導委員 若干人
5 会長は、会議の議長となり、会務を総理する。
6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、昭和50年8月1日から施行する。
2 安芸市少年補導センター運営規則(昭和47年教育委員会規則第2号)は、廃止する。
附則(平成7年6月30日教委規則第9号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日教委規則第2号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年4月12日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日教委規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。