○安芸市総合運動場条例

昭和41年3月28日

条例第9号

(設置)

第1条 市民の体育、レクリエーションその他健康で文化的な行事の用に供し、併せて商工業の振興を図るため、総合運動場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 総合運動場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 安芸市総合運動場

位置 安芸市桜ヶ丘町

(使用及び行為の許可)

第3条 総合運動場を使用しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書をあらかじめ提出し、教育委員会の許可を受けなければならない。

(1) 使用者の住所、職業及び氏名

(2) 使用の目的

(3) 使用の日時

(4) 入場料、会費等の徴収の有無

2 総合運動場において、次に掲げる行為をしようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

(1) 総合運動場において規則で定める広告物を掲出すること。

(2) 野球場、多目的競技場の壁面に広告を表示すること。

3 教育委員会は、前項に掲げる行為が公衆の総合運動場の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、1月を超えない範囲内において同項の許可を与えることができる。

(使用の制限)

第4条 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、前条の許可について、使用の制限その他必要な条件をつけることができる。

(使用の不許可、停止、取消し)

第5条 教育委員会は、使用者が次の各号の一に該当する場合は、使用の不許可、停止又は許可の取消しをすることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあると認めるとき。

(2) この条例その他これに基づく規則又は命令に違反したとき。

(3) 許可の条件に違反したとき。

(4) 管理上支障があると認めるとき。

(5) その他使用させることが不適当と認めるとき。

(使用料)

第6条 使用者は、別表に定める額によって算定した料金を使用料として納付しなければならない。ただし、教育委員会において特別の事由があると認めたときは、これを減免することができる。

2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、教育委員会において特に必要と認めたときは、後納とすることができる。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、前条による停止又は取消しが市の責めによる場合又は教育委員会がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(占用の許可)

第7条 教育委員会において必要と認めた場合は、総合運動場内において物品の販売を許可することができる。

2 前項の場合は、別表の料金を徴収することができる。

(損害、賠償の義務)

第8条 使用者は、総合運動場の施設、設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を教育委員会の認定に基づき賠償しなければならない。

(規則への委任)

第9条 この条例の施行につき必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和44年7月9日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月24日条例第6号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年3月27日条例第1号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年3月25日条例第7号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年9月29日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月24日条例第15号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年3月20日条例第11号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年3月27日条例第26号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月26日条例第18号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年10月6日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年6月26日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月22日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の安芸市総合運動場条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用又は使用の許可を受けたものに係る使用料から適用し、施行日前に使用又は使用の許可を受けたものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成17年3月24日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、別表(1)入場料、会費等を徴収しない場合の改正規定は、平成17年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の安芸市総合運動場条例の規定は、この条例の施行の日以後の許可に係る使用料について適用し、同日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(安芸市都市公園条例の一部改正)

3 安芸市都市公園条例(昭和44年条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年12月24日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第11条まで及び第13条の規定による改正後の安芸市防災センター条例、安芸市畑山ふるさと交流センター条例、安芸市立公民館の設置、管理及び職員並びに公民館運営審議会の設置等に関する条例、安芸市民会館条例、安芸市女性の家条例、安芸市体育館条例、安芸市武道館条例、安芸市総合運動場条例、安芸市立歴史民俗資料館条例、安芸市立書道美術館条例、安芸市健康ふれあいセンター条例及び安芸市東川農林センター条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う使用の許可に係る使用料について適用し、施行日前に行う使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年6月24日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第9条まで及び第11条の規定による改正後の安芸市防災センター条例、安芸市畑山ふるさと交流センター条例、安芸市立公民館の設置、管理及び職員並びに公民館運営審議会の設置等に関する条例、安芸市女性の家条例、安芸市総合運動場条例、安芸市立書道美術館条例、安芸市五藤家安芸屋敷条例、安芸市健康ふれあいセンター条例及び安芸市東川農林センター条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う使用の許可に係る使用料について適用し、施行日前に行う使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第6条、第7条関係)

(1) 入場料、会費等を徴収しない場合

場別

区分

職業団体

高校生以下の団体

その他の団体

市内

市外

市内

市外

野球場

全日

23,570円

2,940円

5,880円

5,880円

11,780円

午前

10,600円

1,410円

2,820円

2,940円

5,880円

午後

14,840円

2,000円

4,000円

4,110円

8,240円

多目的競技場(半面分)

全日

7,850円

1,170円

2,350円

2,350円

4,710円

午前

3,450円

540円

1,100円

1,010円

2,040円

午後

4,870円

780円

1,570円

1,480円

2,980円

照明施設(半面分の多目的競技場の使用料を含む。)

1時間につき

9,980円

2,270円

3,550円

2,710円

4,840円

雨天練習場

1時間につき

9,900円

2,310円

3,520円

2,750円

4,840円

多目的体育館「安芸ドーム」(全面)

1時間につき

10,890円

2,340円

3,520円

3,310円

5,440円

テニスコート(1面分)

1時間につき


220円

270円

330円

380円

備考

1 全日は、午前8時30分から午後5時までとする。午前は8時30分から正午まで、午後は正午から午後5時までとする。

2 午前8時30分以前又は午後5時以降照明施設使用時刻までの間に使用する場合の使用料は、1時間につき野球場は職業団体3,700円、高校生以下の団体で市内の団体490円、市外の団体990円、その他の団体で市内の団体1,020円、市外の団体2,050円、多目的競技場(半面分)は職業団体1,210円、高校生以下の団体で市内の団体180円、市外の団体380円、その他の団体で市内の団体360円、市外の団体740円とする。

3 野球場において本部棟を使用しない場合の使用料は、上表に規定する額の3分の2の額とする。この場合において、3分の2の額に10円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額とする。

4 多目的競技場を野球のため全面使用する場合は、全面使用料金の8割とする。

5 照明施設の使用時間は、夏期は午後7時から午後9時まで、春及び秋は午後6時から午後9時までを基準にして、教育委員会が定める。

6 照明施設の使用時間には、準備及び後片づけに要する時間を含むものとする。

7 多目的競技場及び多目的体育館の使用面積並びに照明施設の投光器数は、教育委員会が定める範囲内とする。

8 多目的体育館を使用する際、照明を使用する場合は、1時間1,280円を徴収する。この場合、1時間未満の端数があり、その端数が30分を超えるときは、1時間分の額とし、30分以内のときは、1時間分の2分の1の額とする。

9 雨天練習場及び多目的体育館「安芸ドーム」の使用時間は、午前8時30分から午後9時までを基準にして、教育委員会が定める。

(2) 入場料、会費等を徴収する場合(入場料、会費は大人1人の最高額とする。)

(野球場)

区分


入場料 会費等

職業団体

高校生以下の団体

その他の団体

市内

市外

市内

市外

1,000円以下

261,900円

62,850円

78,570円

94,280円

110,000円

1,000円を超える場合

366,660円

94,280円

110,000円

141,420円

172,850円

備考 使用料は、全日とする。ただし、半日間の使用料は、全日当たりの使用料の2分の1とする。

(多目的体育館「安芸ドーム」)

区分

職業団体

高校生以下の団体

その他の団体

市内

市外

市内

市外

全面(1時間につき)

23,600円

11,210円

11,960円

11,850円

14,520円

備考 使用者が、市内外共用の場合は、市内使用料を徴するものとする。

(3) 備品使用料

野球用ベース

1組1日について 440円

1組半日について 220円

スコアボード電気操作盤

一式1日について 1,150円

一式半日について 730円

放送設備

一式1日について 770円

一式半日について 440円

審判用具

一式1日について 440円

(4) 野球場、多目的競技場の壁面への広告の表示に係る使用料

区分

単位

金額

野球場(内野)

表示面積 1平方メートル

日額 520円

野球場(外野)

表示面積 1平方メートル

日額 780円

多目的競技場

表示面積 1平方メートル

日額 310円

備考

1 表示場所は、野球場にあってはグラウンド内壁のラバーフェンスとし、多目的競技場にあってはグラウンド内壁とする。

2 広告は、可動式でラバーフェンスの機能に影響を与えないものとし、表示面積が1平方メートル未満であるとき、又は1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。

(5) 占用料

売店 1平方メートルについて1日270円

安芸市総合運動場条例

昭和41年3月28日 条例第9号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和41年3月28日 条例第9号
昭和44年7月9日 条例第16号
昭和51年3月24日 条例第6号
昭和53年3月27日 条例第1号
昭和55年3月25日 条例第7号
昭和55年9月29日 条例第34号
昭和59年3月24日 条例第15号
昭和61年3月20日 条例第11号
平成元年3月27日 条例第26号
平成3年3月26日 条例第18号
平成6年10月6日 条例第20号
平成7年6月26日 条例第25号
平成16年3月22日 条例第15号
平成17年3月24日 条例第17号
平成25年12月24日 条例第37号
令和元年6月24日 条例第16号