○安芸市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則
昭和51年6月1日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、安芸市における社会体育の普及及び児童生徒の心身の健全な育成を図るために、学校施設を学校教育に支障のない範囲で、一般市民及び児童生徒の利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関して、必要な事項を定めるものとする。
(教育委員会及び校長の責任)
第2条 学校施設の開放に関する事務は、教育委員会が管理するものとする。
2 学校施設の開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長は、この規則の実施に関する管理上の責任を負わないものとする。
(管理員)
第3条 開放学校に、管理員を置くことができる。
2 管理員は、教育委員会の命を受け、学校施設の開放に伴う利用者の危険防止及び施設設備の管理に当たるものとする。
3 管理員は、教育委員会が任命する。
4 管理員は、非常勤とする。
(開放の種類)
第4条 学校施設の開放は、次の2種類とする。
(1) スポーツ開放 団体が行うスポーツの利用に供するため、校庭及び体育館、プールを開放する。
(2) 社会体育開放 社会体育の向上に資するため、校庭及び体育館、プールを開放する。
(学校施設の開放の日時)
第5条 学校施設の開放の日時は、別表第1のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、開放学校において特別の事情がある場合は、教育委員会は、開放の日時を別に定めることができる。
(利用の許可)
第6条 学校施設の開放を利用できる者は、安芸市内に居住し、在勤し、又は在学する10人以上の集団で、監督者として成人が含まれている団体とする。
(利用の禁止)
第7条 学校施設の開放が次の各号の一に該当する場合は、その利用を認めないものとする。
(1) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれらに反対するための利用その他政治的活動のための利用
(2) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための利用その他宗教的活動のための利用
(3) 専ら営利を目的とするための利用
(利用の中止)
第8条 教育委員会は、この規則に基づいて管理員がなす指示に従わない利用者に対して利用の中止を命ずることができる。
(利用の手続)
第9条 学校施設の開放を利用しようとする者は、利用希望日の10日以前に、所定の申込書によって教育委員会に申し込み、利用許可を得なければならない。
(利用者の弁償責任)
第10条 利用者は、開放学校の施設、設備を故意又は重大な過失によって損傷し、若しくは紛失したときは、弁償の責めを負うものとする。
(使用料)
第11条 利用者が夜間照明施設を使用する場合は、別に定める使用申請書により許可を受けなければならない。
2 利用者は、別表第2に定める夜間照明電気料を納付するものとし、その納付期限は、使用後1箇月以内とする。ただし、年間を通して使用する場合は、使用月ごとに納付するものとし、使用月の翌月末日を納付期限とする。
(雑則)
第12条 この規則の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月27日教委規則第2号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年4月17日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年6月29日教委規則第4号)
この規則は、昭和59年7月1日から施行する。
附則(平成元年3月27日教委規則第3号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月24日教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の安芸市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う利用の許可に係る夜間照明電気料について適用し、施行日前に行う利用の許可に係る夜間照明電気料については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月24日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の安芸市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う利用の許可に係る夜間照明電気料について適用し、施行日前に行う利用の許可に係る夜間照明電気料については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第5条関係)
施設 | 開放する日 | 開放する時間 | ||
4月~9月 | 10月~3月 | |||
校庭、体育館及びクラブハウス | 日曜、祝祭日、長期休業日 | 午前9時~午後9時30分 | 午前9時~午後9時 | |
平日 | 午後6時~午後9時30分。ただし、土曜日は午後2時~午後9時30分 | 午後6時~午後9時。ただし、土曜日は午後2時~午後9時 | ||
プール | 7月~9月 | 日曜、祝祭日、長期休業日 | 午後1時~午後7時 | |
平日 | 午後5時30分~午後7時。ただし、土曜日は午後2時~午後7時 |
別表第2(第11条関係)
施設 | 1時間当たり夜間照明電気料 |
体育館 | 220円 |
グラウンド | 550円 |