○安芸市立歴史民俗資料館条例施行規則

昭和60年3月26日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸市立歴史民俗資料館条例(昭和60年条例第2号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、安芸市立歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)の管理その他必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 資料館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、前項の開館時間を変更することができる。

(観覧料の納付)

第3条 観覧者は、条例別表に規定する観覧者の区分に応じて観覧券(様式第1号)と引換えに観覧料を納付しなければならない。

2 観覧券の交付は、閉館の30分前までとする。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、この限りではない。

(遵守事項)

第4条 入館者は、職員の指示に従がうほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 特別の表示がない限り展示資料に手をふれないこと。

(2) 指定された場所以外で飲食及び喫煙しないこと。

(3) 観覧の妨げとなる行為をしないこと。

(観覧料の減免)

第5条 条例第7条の規定による観覧料の減免を受けようとする者は、入館に先だち観覧料減免申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合において、観覧料の減額又は免除の可否を申請者に通知するものとする。

(寄贈又は寄託)

第6条 資料館に資料等を寄贈し、又は寄託しようとする者は、資料等の寄贈申込書(様式第3号)又は資料等の寄託書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申込みを承認したときは、寄贈品受領書(様式第3号)又は受託書(様式第4号)を交付しなければならない。

3 受託した資料等は、寄託者の請求又は資料館の都合により前項の規定による受託書と引換えに返還するものとする。

(受託資料等の展示及び保管)

第7条 受託資料等の展示及び保管の方法は、市長が定める。

(模写等の制限)

第8条 観覧者は、市長の許可を受けなければ資料等の模写、模造又は撮影をすることができない。

(資料台帳等)

第9条 資料等は、次の台帳により処理しなければならない。

(1) 所蔵資料基本台帳 所蔵資料については、所蔵資料基本台帳(様式第5号)に記入し、写真又は写生を添付して保管しなければならない。

(2) 寄託資料台帳 寄託資料については、寄託資料台帳(様式第6号)に記入しなければならない。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、資料館の管理運営に必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月27日規則第9号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第25号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(令和元年9月17日規則第34号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第22号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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安芸市立歴史民俗資料館条例施行規則

昭和60年3月26日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)