○安芸市立書道美術館条例

昭和57年10月12日

条例第19号

(設置)

第1条 書道に関する資料及び美術品等(以下「資料等」という。)を収集し、保管し、及び展示して書道芸術の振興に寄与するため、安芸市立書道美術館(以下「美術館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 美術館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 安芸市立書道美術館

位置 安芸市土居953番地イ

(資料の管理)

第3条 美術館の資料等は、市長が必要と認める場合のほか、美術館以外の場所で利用することができない。

(休館日)

第4条 美術館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 月曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合を除く。

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

(3) 資料展示替等の期間

(観覧料の徴収)

第5条 市長は、美術館の資料等を観覧する者(以下「観覧者」という。)から別表第1に規定する観覧料を徴収する。

(施設の使用の許可等)

第6条 美術館の施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更する場合も同様とする。

2 美術館の施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第2に規定する使用料を市に納付しなければならない。

(観覧料又は使用料の減免)

第7条 市長は、特に必要があると認める場合においては、観覧料又は使用料を減免することができる。

(使用の許可の取消し等)

第8条 市長は、次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは許可の条件を変更することができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が許可の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。

(入館の制限)

第9条 市長は、次の各号の一に該当すると認める者については、入館を禁じ、又は退館を命ずることができる。

(1) 美術館の資料等、施設若しくは設備を損傷するおそれがある者又は他の観覧者に迷惑をかけるおそれのある者

(2) その他美術館の管理上必要な指示に従わない者

(施設使用の制限)

第10条 市長は、次の各号の一に該当すると認めた場合は、許可を与えないことができる。

(1) 使用の目的が施設の設置の目的に反するとき。

(2) 使用しようとする者が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 施設の使用の目的が営利を目的とする展覧会、鑑賞会であるとき。

(4) その他使用させることが不適当なとき。

(損害賠償の義務)

第11条 観覧者又は使用者は、故意又は重大な過失により美術館の資料等若しくは施設又は設備を損傷し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を市長の認定に基づき賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月26日条例第13号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年3月27日条例第25号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成15年3月25日条例第15号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成25年12月24日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第11条まで及び第13条の規定による改正後の安芸市防災センター条例、安芸市畑山ふるさと交流センター条例、安芸市立公民館の設置、管理及び職員並びに公民館運営審議会の設置等に関する条例、安芸市民会館条例、安芸市女性の家条例、安芸市体育館条例、安芸市武道館条例、安芸市総合運動場条例、安芸市立歴史民俗資料館条例、安芸市立書道美術館条例、安芸市健康ふれあいセンター条例及び安芸市東川農林センター条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う使用の許可に係る使用料について適用し、施行日前に行う使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年6月24日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第9条まで及び第11条の規定による改正後の安芸市防災センター条例、安芸市畑山ふるさと交流センター条例、安芸市立公民館の設置、管理及び職員並びに公民館運営審議会の設置等に関する条例、安芸市女性の家条例、安芸市総合運動場条例、安芸市立書道美術館条例、安芸市五藤家安芸屋敷条例、安芸市健康ふれあいセンター条例及び安芸市東川農林センター条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う使用の許可に係る使用料について適用し、施行日前に行う使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第5条関係)

観覧料

(1) 通常展示の場合

観覧者の区分

単位

観覧料

観覧料(20人以上の場合)

15歳以上の者(高等学校及び中学校の生徒を除く。)

1人 1回

330円

220円

高等学校及び中学校の生徒

1人 1回

110円

70円

小学校の児童

1人 1回

50円

30円

(2) 特別の展示の場合

観覧料

1人 1回 550円以内で市長が定める額

(3) 美術館と安芸市立歴史民俗資料館の両館を観覧する場合(両館とも通常展示の場合に限る。)

観覧者の区分

単位

観覧料

観覧料(20人以上の場合)

15歳以上の者(高等学校及び中学校の生徒を除く。)

1人 1回

550円

440円

高等学校及び中学校の生徒

1人 1回

160円

110円

小学校の児童

1人 1回

80円

50円

別表第2(第6条関係)

使用料

使用料


施設の区分

基本料金

時間延長加算料金

9時~12時

12時~17時

9時~17時

17時以後1時間につき

第1展示室

2,200円

3,300円

4,950円

770円

第2展示室

1,320円

1,870円

2,970円

440円

研修室

1,320円

1,870円

2,970円

440円

研修室兼展示室

2,200円

3,300円

4,950円

770円

備考 準備、後始末等に施設を利用する場合の使用料は、この表に規定する区分に対応する額の50パーセントに相当する額とする。

安芸市立書道美術館条例

昭和57年10月12日 条例第19号

(令和元年10月1日施行)