○安芸市福祉事務所設置条例
昭和41年3月28日
条例第7号
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定に基づき、福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。
2 前項の福祉事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 安芸市福祉事務所
位置 安芸市土居82番地1
第2条 福祉事務所は、生活保護法(昭和25年法律第144号)児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務のほか、次の各号に掲げる事務をつかさどるものとする。
(1) 社会福祉法の施行に関すること。
(2) 民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関すること。
(3) その他社会福祉に関する事務のうち、市長が必要と認めること。
第3条 福祉事務所に必要な係を置き、その事務分掌は、別に規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 安芸市福祉事務所設置条例(昭和29年条例第9号)は、廃止する。
附則(昭和43年12月20日条例第29号)
この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内で、規則で定める日から施行する。
(昭和43年規則第15号で昭和44年1月1日から施行)
附則(昭和45年10月20日条例第21号)
この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内で、規則で定める日から施行する。
(昭和45年規則第16号で昭和45年11月1日から施行)
附則(昭和47年3月29日条例第9号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和55年12月22日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月27日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月26日条例第16号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第18号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月25日条例第69号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月25日条例第8号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月24日条例第13号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月25日条例第22号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月10日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の安芸市福祉事務所設置条例、安芸市母子福祉年金条例及び安芸市ひとり親家庭医療費助成に関する条例の規定は、同年10月1日から適用する。
附則(令和5年6月26日条例第16号)
この条例は、公布の日から起算して10月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第38号で令和6年1月4日から施行)