○安芸市福祉事務所長への事務委任規則

昭和46年3月17日

規則第1号

第1条 市長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項及び第55条の4第2項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第7項、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第17条、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定に基づき、次の事務を、福祉事務所長に委任する。

第2条 生活保護法(以下本条において「法」という。)に関する事務

(1) 法第24条に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。

(2) 法第25条第1項及び第2項に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。

(3) 法第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。

(4) 法第27条に規定する被保護者に対する必要な指導及び指示並びに同法第27条の2に規定する要保護者からの求めに基づく相談及び助言に関すること。

(5) 法第28条に規定する要保護者に関する報告の請求、立入調査及び検診の命令並びに保護の申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。

(6) 法第30条から第37条の2までの規定による保護の方法に関すること。

(7) 法第48条第4項に規定する届出の受理に関すること。

(8) 法第55条の4第1項に規定する就労自立給付金の支給に関すること。

(9) 法第55条の5に規定する被保護者に関する報告の請求に関すること。

(10) 法第62条第3項及び第4項に規定する保護の変更、停止又は廃止及び弁明の機会の付与に関すること。

(11) 法第63条に規定する被保護者の返還すべき金額の決定に関すること。

(12) 法第76条に規定する遺留金品の処分に関すること。

(13) 法第77条から第78条の2までに規定する徴収金の徴収に関すること。

(14) 法第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。

(15) 法第81条に規定する後見人の選任の請求に関すること。

第3条 児童福祉法(以下本条において「法」という。)に関する事務

(1) 法第21条の5の6の規定による通所給付決定の申請に関すること。

(2) 法第21条の5の7の規定による通所給付費等の支給の要否の決定に関すること。

(3) 法第21条の5の8の規定による通所給付決定の変更申請に関すること。

(4) 法第21条の5の9の規定による通所給付決定の取消しに関すること。

(5) 法第21条の5の12の規定による高額障害児通所給付費の支給の決定に関すること。

(6) 法第21条の6に規定する障害福祉サービスの提供に関すること。

(7) 法第22条の規定により妊産婦を助産施設へ入所させ、助産を受けさせること。

(8) 法第23条の規定により保護者及び児童を母子生活支援施設へ入所させて保護し、又はその他適切な保護を加えること。

(9) 法第24条の規定により児童を保育所へ入所させて保育し、又はその他適切な保護を加えること。

(10) 法第24条の26の規定による障害児相談支援給付費の支給の要否の決定に関すること。

(11) 法第24条の27の規定による特例障害児相談支援給付費の支給の要否の決定に関すること。

第4条 身体障害者福祉法(以下本条において「法」という。)に関する事務

(1) 法第9条に規定する更生相談所への技術的相談又は判定の依頼に関すること。

(2) 法第17条の2第1項に規定する診査及び更生相談に関すること。

(3) 法第18条に規定する障害福祉サービス及び施設入所等の措置に関すること。

(4) 法第18条の3に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。

(5) 法第23条に規定する売店設置に関する協議及び調査に関すること。

(6) 法第38条に規定する費用の負担命令及び徴収に関すること。

(7) 法第50条に規定する更生援護の特例に関すること。

第5条 知的障害者福祉法(以下本条において「法」という。)に関する事務

(1) 法第15条の4に規定する障害福祉サービスに関すること。

(2) 法第16条に規定する施設入所等の措置に関すること。

(3) 法第17条に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。

(4) 法第27条に規定する費用の負担命令及び徴収に関すること。

第6条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下本条において「法」という。)に関する事務及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)に規定する福祉手当に関する事務

(1) 法第17条及び第26条の2の規定による支給要件に関すること。

(2) 法第19条(同法第26条の5において準用する場合を含む。)の規定による受給資格の認定に関すること。

(3) 法第19条の2(同法第26条の5において準用する場合を含む。)の規定による障害児福祉手当の支払期月に関すること。

(4) 法第24条第1項(同法第26条の5において準用する場合を含む。)の規定による不正の手段により手当の支給を受けた手当の徴収に関すること。

(5) 法第26条及び第26条の5の規定により準用する同法第5条第2項、第5条の2第1項及び第2項、第11条(第3号を除く。)、第12条並びに第16条の規定による障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関すること。

(6) 法第26条の4の規定による特別障害者手当の支給の調整に関すること。

(7) 法第36条の規定による調査に関すること。

(8) 法第37条の規定による資料提供等に関すること。

(9) 国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条の規定による福祉手当の支給等に関すること。

第7条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下本条において「法」という。)に関する事務

(1) 法第20条第1項に規定する介護給付費等支給の申請に関すること。

(2) 法第22条に規定する介護給付費等の支給の要否の決定等に関すること。

(3) 法第24条に規定する介護給付費等の支給決定の変更申請に関すること。

(4) 法第25条に規定する介護給付費等の支給決定の取消しに関すること。

(5) 法第30条に規定する特例介護給付費等の支給の要否の決定に関すること。

(6) 法第51条の6に規定する地域相談支援給付費の申請に関すること。

(7) 法第51条の7に規定する地域相談支援給付費等の支給の要否の決定等に関すること。

(8) 法第51条の9の規定による地域相談支援給付決定の変更申請に関すること。

(9) 法第51条の10の規定による地域相談支援給付決定の取消しに関すること。

(10) 法第51条の15の規定による特例地域相談支援給付費の支給決定に関すること。

(11) 法第51条の17の規定による計画相談支援給付費の支給の要否の決定等に関すること。

(12) 法第51条の18の規定による特例計画相談支援給付費の支給決定に関すること。

(13) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第34条の55の規定による計画相談支援給付費の支給の取消しに関すること。

(14) 法第53条第1項に規定する自立支援医療費(育成医療及び更生医療に係るものに限る。以下同じ。)の申請に関すること。

(15) 法第54条に規定する自立支援医療費の支給認定等に関すること。

(16) 法第56条に規定する自立支援医療費の支給認定の変更に関すること。

(17) 法第57条に規定する自立支援医療費の支給認定の取消しに関すること。

(18) 法第76条に規定する補装具費の支給の認定に関すること。

(19) 法第76条の2に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給決定に関すること。

(20) 法第77条に規定する地域生活支援事業に関すること。

(21) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。次号において「令」という。)第16条に規定する受給者証の再交付に関すること。

(22) 令第33条に規定する医療受給者証の再交付に関すること。

第8条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下本条において「法」という。)に関する事務

(1) 法第46条に規定する精神保健福祉の啓発、普及に関すること。

(2) 法第49条第1項及び第2項に規定する施設及び事業の利用についての相談、助言、あっせん、調整及び要請に関すること。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月26日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月27日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年5月14日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、第5条第1号の次に第2号を加える改正規定は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月26日規則第9号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月25日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日規則第16号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日規則第20号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年8月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成18年9月29日規則第38号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年12月25日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月25日規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年10月2日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の安芸市福祉事務所長への事務委任規則は、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年3月26日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の安芸市障害者自立支援法施行細則、障害者自立支援法に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、安芸市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、安芸市障害児通所給付等の支給に関する規則、安芸市コミュニケーション支援事業実施規則、安芸市日常生活用具給付事業実施規則、安芸市地域生活支援給付費の支給に関する規則及び安芸市地域生活支援事業実施規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年9月29日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

安芸市福祉事務所長への事務委任規則

昭和46年3月17日 規則第1号

(平成26年9月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和46年3月17日 規則第1号
昭和56年3月26日 規則第4号
平成元年3月27日 規則第2号
平成3年5月14日 規則第6号
平成5年4月1日 規則第9号
平成11年3月26日 規則第9号
平成12年3月31日 規則第7号
平成12年12月25日 規則第50号
平成14年3月29日 規則第16号
平成15年3月28日 規則第20号
平成17年3月24日 規則第1号
平成18年8月1日 規則第30号
平成18年9月29日 規則第38号
平成19年12月25日 規則第35号
平成21年3月25日 規則第2号
平成24年10月2日 規則第27号
平成26年3月26日 規則第14号
平成26年9月29日 規則第25号