○安芸市社会福祉法人の助成に関する規則

昭和56年3月26日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸市社会福祉法人の助成に関する条例(昭和54年条例第30号。以下「条例」という。)の規定により補助金又は貸付金の交付及び財産の譲渡又は貸付け(以下「助成」という。)に必要な事項を定める。

(申請手続)

第2条 助成を受けようとする社会福祉法人は、補助金(貸付金)交付申請書(様式第1号)又は財産譲渡(貸付け)申請書(様式第2号)条例第3条に定められた書類を添付し、市長に申請しなければならない。ただし、貸付金を受けようとするときは、借入金償還計画書(様式第3号)を添付しなければならない。

(助成の通知)

第3条 市長は、助成の申請のあったときは、速やかに可否を決し、申請者に決定の内容及びその条件を付し、通知しなければならない。

(請求手続)

第4条 助成の決定通知を受け、これを請求しようとするときは、補助金(貸付金)交付請求書(様式第4号)又は財産譲渡(貸付け)請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(報告書の提出)

第5条 助成を受けた社会福祉法人は、当該事業が完了したときは、条例第6条の規定により事業実績報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。ただし、貸付金で特に市長が認めたものについては、実績報告書を省略することができる。

(補助金及び貸付金又は財産の返還)

第6条 条例により、すでに助成を受けている社会福祉法人が解散又は事業を閉鎖しようとするときは、補助金及び貸付金又は財産(以下「補助金等」という。)の返還について、事前に市長と協議しなければならない。

(補助金等の処分)

第7条 市から譲渡を受けた補助金等を処分しようとするときは、事前に市長と協議し、みだりに処分をしてはならない。

(帳簿の検査等)

第8条 市長は、助成に係る予算の執行の適正を期するため、必要があるときは、助成の執行者に対し報告を徴し、若しくは指示をし、又は帳簿その他の物件を検査することができる。

(雑則)

第9条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の公布日以前にすでに交付した補助金等については、この規則により助成したものとみなす。

(平成20年12月25日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第22号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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安芸市社会福祉法人の助成に関する規則

昭和56年3月26日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)