○安芸市児童センター条例

昭和54年3月23日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条の規定に基づく児童センターを設置することにより、児童の健全な育成を図ることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 児童センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 安芸市児童センター

位置 安芸市千歳町1番33号

(事業)

第3条 児童センターは、次の事業を行う。

(1) 健全な遊びを通して、児童の集団的及び個別的指導を行うこと。

(2) 子ども会、母親クラブ等の地域組織活動の育成助長を図ること。

(3) 児童の遊びを通して、体力増進のための指導を行うこと。

(4) その他児童の健全育成に必要な活動を行うこと。

(職員)

第4条 児童センターに必要な職員を置く。

(指定管理者による管理)

第5条 市長は、第1条の目的を効果的に達成するために、児童センターの管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の管理に当たって必要な事項は、市長が別に定める。

(運営審議会)

第6条 児童センターの適正な運営を図るため、児童センター運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の委員の定数は、10人以内とする。

3 委員の任期は、2年とする。だだし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第7条 審議会の組織、会議等に関する事項は、規則で定める。

(管理)

第8条 児童センターは、児童の健全な遊び場として、常に良好な管理のもとに運営しなければならない。

(損害賠償)

第9条 指定管理者又は利用者は、その者の責めに帰すべき理由により施設又は設備を滅失し、若しくはき損したときは、これを原状に復し、又は市長の認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、情状により市長がこれによりがたいと認めたときは、この限りでない。

(規則への委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成14年12月24日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年4月26日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

安芸市児童センター条例

昭和54年3月23日 条例第6号

(平成16年4月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和54年3月23日 条例第6号
平成14年12月24日 条例第51号
平成16年4月26日 条例第24号