○児童福祉法第56条の規定による母子生活支援施設への入所に係る費用の徴収に関する規則

昭和63年3月31日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第23条の規定により保護をした場合において、法第51条に基づく本市が支弁する費用について、法第56条の規定により本市が母子生活支援施設の入所者(以下「入所者」という。)又はその扶養義務者から徴収する額(以下「徴収額」という。)の決定及び徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(扶養義務者の定義)

第2条 この規則において「扶養義務者」とは、民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者をいう。

(徴収額の決定)

第3条 市長は、法第23条の規定により保護をしたときは、当該保護の対象となったものについて徴収額の決定を行うものとする。

2 市長は、前項の決定を行ったときは、速やかにその旨を入所者又はその扶養義務者に通知するものとする。

(徴収額)

第4条 徴収額は、別表に定める区分に従い同表に定める額とする。

2 市長は、入所者又はその扶養義務者の世帯において、被災その他やむを得ないと認められる事情により、所得に著しい変動が生じた場合においては、申請により減免することができる。

3 月の途中で保護をし、又は保護を解除し、若しくは保護を停止した場合の徴収額は、その月の初日の在籍をもって算定し、徴収額は、日割計算等による算定はしない。

(徴収額の納期限)

第5条 徴収額の納期限は、当該月分を翌月の末日とする。

(徴収額の更新)

第6条 徴収額の更新は、毎年7月1日に行うものとする。

(雑則)

第7条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年7月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年7月1日から適用する。

(平成元年12月28日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年1月1日から適用する。

(平成3年6月12日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月27日規則第10号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成20年7月15日規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条、附則第3項及び第4項の改正規定 平成20年4月1日

(2) 第2条の改正規定 平成20年7月1日

(平成20年4月から6月分の徴収額の納期の特例)

3 この規則による改正後の児童福祉法第56号の規定による母子生活支援施設への入所に係る費用の徴収に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第5条の規定にかかわらず、平成20年4月から6月分の徴収の納期限は、平成20年8月末日とする。

(平成20年4月から6月分の徴収金基準額表の経過措置)

4 改正後の規則別表の規定にかかわらず、平成20年4月1日から6月30日までの間においては、「当該年度の市町村民税」とあるのは、「前年度の市町村民税」とする。

(平成24年6月29日規則第19号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成26年9月29日規則第26号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成31年3月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の児童福祉法第56条の規定による母子生活支援施設への入所に係る費用の徴収に関する規則の規定は、平成30年7月1日から適用する。

(令和2年2月13日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の児童福祉法第56条の規定による母子生活支援施設への入所に係る費用の徴収に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和元年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の規則の規定は、改正後の規則の規定の適用の日(次項において「適用日」という。)以後において、入所者に係る徴収額について適用する。

3 前項の規定にかかわらず、適用日前から引き続き入所者であって、改正後の規則の規定を適用することとした場合に徴収額が増加することとなるものに係る徴収額については、令和元年7月1日から令和2年6月30日までに係る徴収額に限り、なお従前の例による。

4 前項の規定の適用を受ける者のうち、徴収額の決定が令和元年7月2日以降に行われること等に伴い徴収額が増加することとなる者にあっては、その増加する月以降の徴収額については、同項の規定にかかわらず、改正後の規則の規定により算定した額とする。

(令和3年3月30日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和3年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の規定は、令和3年7月1日以後に行われる徴収額の決定について適用し、同日前に行われた徴収額の決定については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

母子生活支援施設徴収金基準額表

各月初日の措置児童等の属する世帯の階層区分

徴収金基準額

(月額)

階層区分

定義

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

1,100

C

A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみで、所得割の額のないもの

2,200

D1

A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

1円以上9,000円以下

3,300

D2

9,001円から27,000円まで

4,500

D3

27,001円から57,000円まで

6,700

D4

57,001円から93,000円まで

9,300

D5

93,001円から177,300円まで

14,500

D6

177,301円から258,100円まで

20,600

D7

258,101円から348,100円まで

その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が27,100円を超えるときは、27,100円とする。)

D8

348,101円から456,100円まで

その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が34,300円を超えるときは、34,300円とする。)

D9

456,101円から583,200円まで

その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が42,500円を超えるときは、42,500円とする。)

D10

583,201円から704,000円まで

その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が51,400円を超えるときは、51,400円とする。)

D11

704,001円から852,000円まで

その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が61,200円を超えるときは、61,200円とする。)

D12

852,001円から1,044,000円まで

その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が71,900円を超えるときは、71,900円とする。)

D13

1,044,001円から1,225,500円まで

その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が83,300円を超えるときは、83,300円とする。)

D14

1,225,501円から1,426,500円まで

その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が95,600円を超えるときは、95,600円とする。)

D15

1,426,501円以上

全額徴収

備考

1 この表のC階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C~D15階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、地方税法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 所得割の額を算定する場合には、措置児童等及びその措置児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

3 徴収額の決定が4月1日から6月30日までの間に行われる場合には、この表に定める「当該年度分」とあるのは、「前年度分」とする。

4 児童の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であっても、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子であって、民法第877条の規定により現に児童を扶養しているものの世帯である場合には、上表の規定にかかわらず、当該階層の徴収額は0円とする。

児童福祉法第56条の規定による母子生活支援施設への入所に係る費用の徴収に関する規則

昭和63年3月31日 規則第2号

(令和3年3月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和63年3月31日 規則第2号
昭和63年7月1日 規則第7号
平成元年12月28日 規則第24号
平成3年6月12日 規則第9号
平成10年3月27日 規則第10号
平成20年7月15日 規則第22号
平成24年6月29日 規則第19号
平成26年9月29日 規則第26号
平成31年3月1日 規則第2号
令和2年2月13日 規則第1号
令和3年3月30日 規則第20号