○安芸市交通遺児扶養手当条例施行規則
昭和49年4月4日
規則第8号
(申請)
第1条 安芸市交通遺児扶養手当条例(昭和46年条例第26号。以下「条例」という。)第4条の申請は、交通遺児扶養手当給付申請書(様式第1号)による。
(帳簿の備付け)
第4条 市長は、手当の支給を明らかにするため、交通遺児扶養手当支給台帳(様式第5号)その他必要な帳票を備え、常に記載事項について整理するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第22号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。