○安芸市ひとり親家庭医療費助成に関する条例
昭和60年3月26日
条例第6号
安芸市母子(父子)家庭の医療費の支給に関する条例(昭和50年条例第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、ひとり親家庭に対してひとり親家庭医療費を助成することにより、ひとり親家庭の生活の安定と福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 児童 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
(2) 配偶者のない女子又は男子 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に規定する者をいう。
(3) 保険給付 規則で定める医療保険各法に規定する療養の給付、保険外併用療養費、療養費、家族療養費、訪問看護療養費及び家庭訪問看護療養費をいう。
(助成対象者)
第3条 ひとり親家庭医療費は、次の各号のいずれかに該当する者で市内に住所を有するもの(以下「助成対象者」という。)について助成する。
(1) 現に児童を監護し、その者と生計を同じくする母又は父たる配偶者のない女子又は男子
(2) 現に配偶者のない女子又は男子の監護を受け、その者と生計を同じくする子たる児童
(3) 父母のない児童
(4) 現に前号の児童を監護し、その者と生計を同じくする兄、姉、祖父、祖母等であって市長の認めるもの
(助成額等)
第4条 ひとり親家庭医療費として助成する額は、保険給付を受けるべき者が負担すべき額(法令の規定により国若しくは地方公共団体の負担による医療に関する給付又は医療保険各法により現金給付される高額療養費若しくは付加給付があるときはその額を控除した額)に相当する額とする。
2 前項の医療に要する費用の額は、診療報酬の算定方法の例により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。
(助成の制限)
第5条 ひとり親家庭医療費は、助成対象者の属する世帯の構成、所得等に基づき、規則で定める者については、助成しない。
2 ひとり親家庭医療費は、助成対象者に係る疾病又は負傷が、第三者の行為によって生じた場合において、その医療に要する費用の一部又は全部について助成対象者が、第三者から賠償を受けたときは、その賠償の限度において助成しない。
(認定)
第6条 助成対象者は、規則で定めるところにより、あらかじめ受給資格について、市長の認定を受けなければならない。
(返還)
第7条 市長は、偽りその他不正行為によりひとり親家庭医療費の助成を受けた者に対し、既に助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。
(譲渡又は担保の禁止)
第8条 ひとり親家庭医療費を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(規則への委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に安芸市母子(父子)家庭の医療費の支給に関する条例(昭和50年条例第2号)の規定に基づいてなされた受給資格の認定及び医療費の支給額については、なおその効力を有する。
附則(平成6年10月6日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
附則(平成7年6月26日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。
附則(平成11年6月22日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。
附則(平成17年6月27日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第3号の改正規定は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年10月10日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成20年3月28日条例第11号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月29日条例第23号)
この条例は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成26年10月10日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の安芸市福祉事務所設置条例、安芸市母子福祉年金条例及び安芸市ひとり親家庭医療費助成に関する条例の規定は、同年10月1日から適用する。