○安芸市老人福祉法施行規則

平成5年4月1日

規則第6号

(目的)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 市長は、法第10条の4第1項又は第2項の規定により措置した者(以下「在宅福祉サービスの利用者」という。)については次の各号に掲げる事項を記載した書類を、法第11条の規定により措置した者(以下「施設等被措置者」という。)については措置台帳(様式第2号)を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 氏名、性別、生年月日、住所

(2) 家庭の状況、家屋等居住の状況

(3) 現傷病、障害の状況、ADL(日常生活動作)の状況

(4) 在宅福祉サービスの種類、内容に関すること

(5) その他

2 市長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) ケース番号登載簿(様式第3号)

(2) 面接(通告)記録票(様式第4号)

(3) 措置費支給台帳(様式第5号)

(4) 養護受託申出書受理簿(様式第6号)

(5) 養護受託者登録簿(様式第7号)

(6) 養護受託者台帳(様式第8号)

(居宅における介護等措置決定通知書)

第3条 市長は、法第10条の4第1項又は第2項の措置を開始し、変更し、停止し、又は廃止したときは、措置決定通知書(様式第9号)により、それぞれの在宅サービス利用者に対し通知しなければならない。

(老人ホームへの入所等措置決定通知書)

第4条 市長は、法第11条の措置を開始し、変更し(入所を依頼した施設又は養護を委託した者を変更したときを含む。以下同じ。)、停止し、又は廃止したときは、措置決定通知書(様式第10号)により施設等被措置者に対し通知しなければならない。

(養護受託申出書等)

第5条 施行規則第1条の6の規定による申出は、養護受託申出書(様式第11号)によらなければならない。

2 市長は、前項の養護受託申出書の提出を受けたときは、申出者を養護受託者とすることについて審査を行い、適当と認めた者については、養護受託者登録簿に登載し、養護受託者決定通知書(様式第12号)により、養護受託者とすることを不適当と認めた者については、養護受託申出書却下通知書(様式第13号)により、それぞれ当該申出者に対し通知しなければならない。

(入所依頼書等)

第6条 市長は、法第11条第1項の規定によって養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させる(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)ときは、入所依頼書(様式第14号)により、養護受託者に老人の養護を委託するときは、養護委託書(様式第15号)により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対して依頼しなければならない。

2 前項又は第4項の規定により入所依頼書又は養護委託書の送付を受けた施設の長又は養護受託者は、入所受諾(不承諾)書又は養護受諾(不承諾)(様式第16号)により、入所若しくは養護を実施する旨又はこれをすることができない旨を市長に回答しなければならない。

3 市長は、老人ホームに入所させた者の措置を廃止するときは、入所解除通知書(様式第17号)により、養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは、養護委託解除通知書(様式第18号)により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対し通知しなければならない。

4 第1項及び前項の規定は、措置の変更を行ったときに準用する。

(葬祭依頼書等)

第7条 市長は、法第11条第2項の規定により、老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第19号)により、当該施設の長若しくは養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項の規定によって葬祭の依頼を受けた施設の長又は養護受託者は、葬祭受諾(不承諾)(様式第20号)により、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を市長に回答しなければならない。

(要措置者通告)

第8条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは市長に通告しなければならない。この場合において、市長は、当該措置を要すると認められる者が他の市町村長の管轄に属する者であるときは、当該市町村にこれを通報しなければならない。

(措置費請求書)

第9条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の7日までに、措置費概算請求書(様式第21号)により、当該措置をとった市長に請求しなければならない。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。

(措置費精算書)

第10条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月の7日までに措置費精算書(様式第22号)により、当該措置をとった市長に報告しなければならない。

(被措置者状況変更届)

第11条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第23号)によらなければならない。

(費用の徴収)

第12条 法第28条の規定による費用の徴収については、別に定める。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成11年3月26日規則第14号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第11号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月25日規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第14号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第22号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

様式第1号 削除

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安芸市老人福祉法施行規則

平成5年4月1日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成5年4月1日 規則第6号
平成11年3月26日 規則第14号
平成12年3月31日 規則第11号
平成15年3月25日 規則第2号
平成17年3月31日 規則第14号
平成28年3月31日 規則第20号
令和4年3月31日 規則第22号
令和5年6月26日 規則第28号