○老人福祉法第28条の規定により徴収する額の決定及び徴収に関する規則

昭和51年5月12日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条の規定に基づき法第11条の規定による措置を受けた者(以下「被措置者」という。)又はその扶養義務者のその負担能力に応じて徴収する費用の額(以下「徴収額」という。)の決定及び徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(扶養義務者の定義)

第2条 この規則において「扶養義務者」とは、民法(明治29年法律第89号)第752条及び第877条に規定する者をいう。

(徴収額の決定時期)

第3条 市長は、法第11条の規定により措置したときは、その日から15日以内に徴収額の決定を行うものとする。

2 市長は、前項の決定を行ったときは、速やかにその旨を被措置者又は扶養義務者に通知するものとする。

(徴収額)

第4条 徴収額は、各月初日における当該被措置者及び主たる扶養義務者(扶養義務者(配偶者及び子に限る。)のうち、主たる扶養義務者として市長が認めたものをいう。以下同じ。)について、養護老人ホーム被措置者及び養護委託による被措置者については別表第1の、主たる扶養義務者にあっては別表第2の税額等による階層区分に従い、同表の費用徴収基準月額により算定するものとする。

2 月の中途で措置をし、又は措置を解除し、若しくは措置を停止した場合の徴収額は、日割計算により算定するものとする。

3 被災、その他やむを得ないと認められる事情により、所得に著しい変動が生じた場合においては、前2項の規定によらないことができる。

第5条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和51年6月1日から施行する。

(昭和55年8月1日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の規則別表第1の規定にかかわらず、この規則の施行日から昭和59年3月31日までの間は、同表に規定する徴収月額が800円未満の場合は、徴収しないものとする。また、養護老人ホームは、月額4万1,000円、特別養護老人ホームにおいては、4万6,000円を徴収月額の上限とする。

(昭和57年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年7月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月20日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年12月20日規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年7月1日から適用する。

2 改正後の規則別表第1の規定にかかわらず昭和59年7月1日から昭和60年3月31日までの間は、同表に規定する徴収月額は、養護老人ホームにおいては5万円、特別養護老人ホームにおいては6万円を徴収月額の上限とする。

(昭和60年10月1日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

2 改正後の規則別表第1の規定にかかわらず、昭和60年度の暫定措置として1階層に属する者のうち、その対象収入が28万1円以上30万円までの者については、徴収月額を1,500円とする。

3 改正後の規則別表第1の規定にかかわらず、昭和60年7月1日から昭和61年3月31日までの間は、同表に規定する徴収月額は養護老人ホームにおいては6万円、特別養護老人ホームにおいては8万円を徴収月額の上限とする。

(昭和61年3月20日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年6月28日規則第17号)

1 この規則は、昭和61年7月1日から施行する。

2 改正後の規則別表第1の規定にかかわらず、この規則の施行の日から昭和62年6月30日までの間は、同表に規定する徴収額で、養護老人ホームに係るものが7万円を超えるときは7万円を、特別養護老人ホームに係るものが10万円を超えるときは10万円を、それぞれ被措置者から徴収する徴収額とする。

(昭和62年6月29日規則第10―2号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の老人ホーム入所措置費用徴収額及び徴収に関する規則の一部を改正する規則附則第2項の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和62年7月1日規則第10―3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の老人ホーム入所措置費用徴収額及び徴収に関する規則別表第1の規定にかかわらず、この規則の施行の日から昭和63年6月30日までの間は、同表に規定する徴収月額で養護老人ホームに係るものが8万円を超えるときは8万円を、特別養護老人ホームに係るものが12万円を超えるときは12万円を、それぞれ被措置者から徴収する徴収月額とする。

(昭和63年6月30日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の老人ホーム入所措置費用徴収額及び徴収に関する規則の一部を改正する規則附則第2項の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(昭和63年7月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年7月1から適用する。

(平成元年8月18日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の老人福祉法第28条の規定により徴収する額の決定及び徴収に関する規則は、平成元年7月1日から適用する。

(平成2年7月24日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の老人福祉法第28条の規定により徴収する額の決定及び徴収に関する規則は、平成2年7月1日から適用する。

(平成3年7月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年7月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年7月5日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の老人福祉法第28条の規定により徴収する額の決定及び徴収に関する規則は、平成5年7月1日から適用する。

(平成6年7月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年7月20日規則第23号)

この規則は、公布の日から施公し、平成7年7月1日から適用する。

(平成8年6月25日規則第7号)

この規則は、平成8年7月1日から施行する。

(平成9年6月26日規則第14号)

この規則は、平成9年7月1日から適用する。

(平成10年6月26日規則第17号)

この規則は、平成10年7月1日から適用する。

(平成11年5月31日規則第32号)

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(平成12年7月1日規則第14―2号)

この規則は、平成12年7月1日から施行する。

(平成13年6月28日規則第14号)

この規則は、平成13年7月1日から施行する。

(平成14年6月28日規則第27号)

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成15年7月1日規則第28号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成16年7月1日規則第38号)

この規則は、平成16年7月1日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成18年3月31日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年7月1日から適用する。

(平成25年3月28日規則第21号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

/養護老人ホーム被措置者/養護委託による被措置者/費用徴収基準

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

1

0円~270,000円

0円

2

270,001~280,000

1,000

3

280,001~300,000

1,800

4

300,001~320,000

3,400

5

320,001~340,000

4,700

6

340,001~360,000

5,800

7

360,001~380,000

7,500

8

380,001~400,000

9,100

9

400,001~420,000

10,800

10

420,001~440,000

12,500

11

440,001~460,000

14,100

12

460,001~480,000

15,800

13

480,001~500,000

17,500

14

500,001~520,000

19,100

15

520,001~540,000

20,800

16

540,001~560,000

22,500

17

560,001~580,000

24,100

18

580,001~600,000

25,800

19

600,001~640,000

27,500

20

640,001~680,000

30,800

21

680,001~720,000

34,100

22

720,001~760,000

37,500

23

760,001~800,000

39,800

24

800,001~840,000

41,800

25

840,001~880,000

43,800

26

880,001~920,000

45,800

27

920,001~960,000

47,800

28

960,001~1,000,000

49,800

29

1,000,001~1,040,000

51,800

30

1,040,001~1,080,000

54,400

31

1,080,001~1,120,000

57,100

32

1,120,001~1,160,000

59,800

33

1,160,001~1,200,000

62,400

34

1,200,001~1,260,000

65,100

35

1,260,001~1,320,000

69,100

36

1,320,001~1,380,000

73,100

37

1,380,001~1,440,000

77,100

38

1,440,001~1,500,000

81,100

39

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て)

備考:上表にかかわらず、平成17年7月から平成18年6月までの暫定措置として、14万円を当該費用徴収基準月額の上限とする。

(注1) この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

(注2) 養護老人ホームの3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10パーセント、4人部屋入居者については20パーセント、5人及び6人部屋入居者については30パーセント、7人部屋以上の大部屋入居者については40パーセントをそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合、100円未満は、切り捨てとする。

(注3) 費用徴収基準月額がその月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

(注4) 上記のうち、養護老人ホーム被措置者で介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第10項の規定により、要介護の認定を受け、特別養護老人ホームへ入所申込みを行った者の徴収額については、別表第1の規定にかかわらず、特例(法第28条)として、49,460円を上限とする。この上限額を適用した者については、(注2)の減額の対象としない。なお、この特例は平成12年4月1日以降適用するものとし、その適用時期は特例適用を行った月から1年間とする。

別表第2(第4条関係)

扶養義務者費用徴収基準

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。)

0

B

A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税の者

0

C1

A階層及びB階層を除き、前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

6,600

D1

A階層及びB階層を除き、前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

9,000

D2

30,001~80,000

13,500

D3

80,001~140,000

18,700

D4

140,001~280,000

29,000

D5

280,001~500,000

41,200

D6

500,001~800,000

54,200

D7

800,001~1,160,000

68,700

D8

1,160,001~1,650,000

85,000

D9

1,650,001~2,260,000

102,900

D10

2,260,001~3,000,000

122,500

D11

3,000,001~3,960,000

143,800

D12

3,960,001~5,030,000

166,600

D13

5,030,001~6,270,000

191,200

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額

(注1) この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

(注2) D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)及び扶養控除廃止にかかる養護老人ホームへの入所措置要件、費用の徴収及び軽費老人ホームA型の利用料の受領に係る取扱いについて(平成24年1月26日老発0126第2号厚生労働省老健局長通知)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

(注3) 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。

(注4) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1又は別表第2により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

(注5) 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

老人福祉法第28条の規定により徴収する額の決定及び徴収に関する規則

昭和51年5月12日 規則第14号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和51年5月12日 規則第14号
昭和55年8月1日 規則第13号
昭和57年4月1日 規則第8号
昭和57年7月1日 規則第11号
昭和58年4月20日 規則第14号
昭和59年12月20日 規則第9号
昭和60年10月1日 規則第12号
昭和61年3月20日 規則第4号
昭和61年6月28日 規則第17号
昭和62年6月29日 規則第10号の2
昭和62年7月1日 規則第10号の3
昭和63年6月30日 規則第5号
昭和63年7月1日 規則第10号
平成元年8月18日 規則第19号
平成2年7月24日 規則第16号
平成3年7月1日 規則第11号
平成4年7月1日 規則第14号
平成5年7月5日 規則第15号
平成6年7月1日 規則第9号
平成7年7月20日 規則第23号
平成8年6月25日 規則第7号
平成9年6月26日 規則第14号
平成10年6月26日 規則第17号
平成11年5月31日 規則第32号
平成12年7月1日 規則第41号の2
平成13年6月28日 規則第14号
平成14年6月28日 規則第27号
平成15年7月1日 規則第28号
平成16年7月1日 規則第38号
平成18年3月31日 規則第17号
平成25年3月28日 規則第21号