○安芸市障害者施策推進協議会条例

平成11年3月26日

条例第15号

(設置)

第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第36条第4項の規定に基づき、安芸市障害者施策推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進のため、必要な事項を調査及び審議する。

(組織)

第3条 協議会は、委員13人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 関係団体の職員

(2) 行政機関の職員

(3) 知識経験者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(幹事)

第7条 協議会に、幹事若干人を置く。

2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は、協議会の所掌事務について委員を補佐する。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、福祉事務所において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年10月11日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月24日条例第14号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年12月25日条例第22号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月19日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

安芸市障害者施策推進協議会条例

平成11年3月26日 条例第15号

(令和3年3月19日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成11年3月26日 条例第15号
平成14年10月11日 条例第41号
平成17年3月24日 条例第14号
平成20年12月25日 条例第22号
平成21年3月25日 条例第10号
令和3年3月19日 条例第4号