○安芸市障害者施策推進協議会条例
平成11年3月26日
条例第15号
(設置)
第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第36条第4項の規定に基づき、安芸市障害者施策推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進のため、必要な事項を調査及び審議する。
(組織)
第3条 協議会は、委員13人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 関係団体の職員
(2) 行政機関の職員
(3) 知識経験者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(幹事)
第7条 協議会に、幹事若干人を置く。
2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。
3 幹事は、協議会の所掌事務について委員を補佐する。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、福祉事務所において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年10月11日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月24日条例第14号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月25日条例第22号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月19日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。