○安芸市心身障害児福祉年金条例

昭和48年3月28日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、心身に障害のある児童の保護者に対して、心身障害児福祉年金(以下「年金」という。)を支給することにより、児童の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童 20歳未満であって次の又はに該当する者をいう。ただし、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に規定する障害児福祉手当の受給者(障害児福祉手当の受給資格者であって、その支給が停止されているものを除く。)を除く。

 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の身体障害者障害程度等級表に掲げる3級以上の者であって、身体障害者手帳の交付を受けているもの

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所が判定した知的障害者のうち知能指数50以下のもの

(2) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で児童を現に監督保護する者をいう。

(3) 受給権者 第4条の認定を受けた者をいう。

(受給資格)

第3条 年金の支給を受けることのできる保護者は、本市に引き続き1年以上住所を有する者とする。

(申請及び認定)

第4条 保護者は、年金の支給を受けようとするときは、市長にその旨を申請し、受給資格について認定を受けなければならない。

(年金の額)

第5条 年金の支給額は、児童一人につき月額2,000円とする。

(支給の始期及び終期)

第6条 年金の支給は、年金を受ける権利の発生した日の属する月から始め、年金を受ける権利が消滅した日の属する月で終わる。ただし、年金を受ける権利の発生した日から6月以上を経過して申請があった場合の支給の始期は、申請の日から6月前の日の属する月からとする。

(支給の方法)

第7条 年金は、毎年3月及び9月にそれぞれの月までの分を支給する。

(支給停止)

第8条 市長は、受給権者が次の各号の一に該当するときは、年金の全部又は一部の支給を停止することができる。

(1) 児童の監督保護を著しく怠っていると認められるとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 正当な理由がなくて、この条例に基づく命令に従わないとき。

(4) 正当な理由がなくて、この条例の実施について必要な調査に応じないとき。

(義務)

第9条 受給権者は、支給を受けた年金をその監督保護する児童の福祉の増進のために使用しなければならない。

(変動届)

第10条 受給権者は、受給資格に変動を生じたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(年金の返還)

第11条 市長は、偽りその他不正の手段により年金の支給を受けた者に対して、すでに支給した年金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(権利の譲渡禁止等)

第12条 年金を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供することができない。

(受診命令)

第13条 市長は、必要があると認めたときは、受給権者又は年金を受けようとする保護者に対し、児童につき市長の指定する医師の診断又は第2条第1項第1号イに規定する相談所の判定を受けることを命ずることができる。

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月27日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年12月20日条例第24号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(平成元年3月27日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の第5条の心身障害児福祉年金の額に関する規定は、平成元年4月分以降の月分の心身障害児福祉年金について適用し、同年3月分以前の月分の心身障害児福祉年金については、なお従前の例による。

(平成11年3月26日条例第17号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

安芸市心身障害児福祉年金条例

昭和48年3月28日 条例第2号

(平成11年3月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
昭和48年3月28日 条例第2号
昭和49年3月27日 条例第6号
昭和50年12月20日 条例第24号
平成元年3月27日 条例第19号
平成11年3月26日 条例第17号