○安芸市心身障害児福祉年金条例施行規則

昭和48年3月31日

規則第8号

(申請)

第1条 安芸市心身障害児福祉年金条例(昭和48年条例第2号。以下「条例」という。)第4条の規定による申請は、申請書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 保護者及び児童の住民票の写し

(2) 身体障害者手帳又は療育手帳

(3) 市長が特に必要と認めた書類

(給付の認定)

第2条 市長は、条例第4条の規定により受給資格を認定したときは、認定通知書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(変動届)

第3条 受給権者は、条例第10条の規定による受給資格に変動を生じたときは、受給資格変動届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(資格喪失届)

第4条 受給権者は、児童の死亡、受給権者の市外移転その他の理由により受給資格を失うに至ったときは、資格喪失届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(帳簿の備付け)

第5条 市長は、年金の支給を明らかにするため、年金支給台帳その他必要な帳票を備え、常に記載事項について整理するものとする。

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(平成元年3月27日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年12月27日規則第26号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月26日規則第11号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第22号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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安芸市心身障害児福祉年金条例施行規則

昭和48年3月31日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
昭和48年3月31日 規則第8号
平成元年3月27日 規則第7号
平成8年12月27日 規則第26号
平成11年3月26日 規則第11号
令和4年3月31日 規則第22号