○安芸市立共同納骨堂設置条例
昭和46年10月13日
条例第23号
(設置)
第1条 市民の生活環境の改善を図る目的をもって安芸市立共同納骨堂(以下「共同納骨堂」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 共同納骨堂の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 安芸市立共同納骨堂
位置 安芸市西浜字ケイコヤ16 3044番地及び同字3045番地
(管理運営)
第3条 共同納骨堂の管理及び運営は、市長が行う。
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月25日条例第11号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。