○安芸市人権尊重の社会づくり協議会規則

平成11年12月27日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸市人権尊重の社会づくり条例(平成11年条例第34号)第5条の規定に基づき、安芸市人権尊重の社会づくり協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 協議会は、委員15人以内で組織する。

(委嘱)

第3条 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 関係機関及び団体の代表者

(任期等)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員定数の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

安芸市人権尊重の社会づくり協議会規則

平成11年12月27日 規則第50号

(平成11年12月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第6節
沿革情報
平成11年12月27日 規則第50号