○安芸市国民健康保険高額療養費貸付条例施行規則

昭和53年3月27日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸市国民健康保険高額療養費貸付条例(昭和53年条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの申請)

第2条 条例第4条の申請は、様式第1号による申請書に、医療機関の発行する請求書又は貸付金の算定に必要な書類の写し及び様式第2号による委任状を添えて行わなければならない。

(貸付けの適否)

第3条 市長は、条例第4条第2項の決定をしたときは、様式第3号による決定通知書により通知するものとする。

(貸付金の貸付け)

第4条 貸付けの決定を受けた者(以下「借受人」という。)は、様式第4号による借用証書を提出しなければならない。

(貸付金の返還方法)

第5条 貸付金の返還については、高額療養費の給付金をもって、これに充てるものとする。ただし、貸付金の返還に不足を生じた場合は、様式第5号による返還通知書を借受人に交付して、返還させるものとする。

(貸付金の返還の完了)

第6条 市長は、借受人が貸付金の返還を完了したときは、第4条の借用証書を借受人に速やかに返還するものとする。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、貸付金の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月30日規則第23号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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安芸市国民健康保険高額療養費貸付条例施行規則

昭和53年3月27日 規則第1号

(令和3年4月1日施行)