○安芸市芸西村介護認定審査会規則

平成11年9月30日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸市芸西村介護認定審査会共同設置規約(平成11年規約第1号。以下「認定審査会規約」という。)第10条の規定に基づき、安芸市芸西村介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の組織及び運営に関し、介護保険法(平成9年法律第123号)及び介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(合議体)

第2条 認定審査会における政令第9条第1項の合議体(以下「合議体」という。)は、複数設置することができるものとする。

2 合議体の長(以下「長」という。)は、会務を総理し、当該合議体を代表する。

3 長に事故があるときは、長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

4 合議体は、会長が招集し、長が議長となる。

5 合議体を構成する委員の定数は、5人とする。

(庶務)

第3条 認定審査会の庶務は、市民課ににおいて処理する。

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成15年3月25日規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

安芸市芸西村介護認定審査会規則

平成11年9月30日 規則第40号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成11年9月30日 規則第40号
平成15年3月25日 規則第2号
令和5年6月26日 規則第28号