○安芸市芸西村介護認定審査会規則
平成11年9月30日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、安芸市芸西村介護認定審査会共同設置規約(平成11年規約第1号。以下「認定審査会規約」という。)第10条の規定に基づき、安芸市芸西村介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の組織及び運営に関し、介護保険法(平成9年法律第123号)及び介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(合議体)
第2条 認定審査会における政令第9条第1項の合議体(以下「合議体」という。)は、複数設置することができるものとする。
2 合議体の長(以下「長」という。)は、会務を総理し、当該合議体を代表する。
3 長に事故があるときは、長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
4 合議体は、会長が招集し、長が議長となる。
5 合議体を構成する委員の定数は、5人とする。
(庶務)
第3条 認定審査会の庶務は、市民課ににおいて処理する。
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成15年3月25日規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。