○安芸市健康ふれあいセンター条例施行規則

平成11年3月26日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸市健康ふれあいセンター条例(平成11年条例第9号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(使用時間及び休館日)

第2条 安芸市健康ふれあいセンター「元気館」の使用時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 使用時間 午前9時から午後5時まで。ただし、入浴施設にあっては、午後3時から午後8時まで

(2) 休館日 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日まで。ただし、入浴施設にあっては火曜日及び1月1日から1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、使用時間及び休館日を変更し、若しくは臨時に開館し、又は閉館することができる。

(使用許可の申請)

第3条 条例第6条の規定により使用許可を受けようとする者(条例第4条第6号から第10号までの施設を使用しようとする者を除く。)は、あらかじめ使用許可申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

2 使用許可を受けた者が、許可された事項を変更しようとするときは、速やかに市長の承認を受けなければならない。

(使用許可書の交付)

第4条 市長は、前条第1項の申請書を受理し、その使用に支障がないと認めたときは、使用許可書(別記様式)を申請者に交付する。

(使用料の減免)

第5条 条例第11条第1項に規定する使用料の減免を受けようとする者は、使用許可申請書と同時に使用料減免申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、減免を決定したときは、使用料減免決定通知書(別記様式)を申請者に交付する。

3 市長は、入浴者の利便を図るため、上限10パーセントを減額した回数券を発行することができる。

(使用者の遵守事項)

第6条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。

(2) 使用許可を受けた備品及び器具以外のものは使用しないこと。

(3) 火災、盗難など事故の発生防止に十分留意すること。

(4) その他使用許可に付された条件及び係員の指示に従うこと。

(運営委員会)

第7条 健康ふれあいセンター運営委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選とする。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第8条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 関係職員は、会議に出席して意見を述べることができる。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年5月31日規則第33号)

この規則は、平成11年6月1日から施行する。

(平成16年2月23日規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成25年2月22日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第22号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年12月25日規則第44号)

この規則は、令和6年1月4日から施行する。

画像

安芸市健康ふれあいセンター条例施行規則

平成11年3月26日 規則第6号

(令和6年1月4日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成11年3月26日 規則第6号
平成11年5月31日 規則第33号
平成16年2月23日 規則第1号
平成25年2月22日 規則第5号
令和4年3月31日 規則第22号
令和5年12月25日 規則第44号