○安芸市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成7年3月28日
規則第3号
安芸市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和49年規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、安芸市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成7年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(指定の集積場所)
第2条 条例第8条第2項に規定する指定の集積場所とは、一般廃棄物を集積するため地域単位で占有者が共同で設け、市長の承認を受けた場所をいう。
(1) 廃棄物処理(処分)申請書(様式第2号)
(2) 動物の死体処理申請書(様式第3号)
2 前項第1号による申請は、臨時に一般廃棄物の処理を受けようとする場合に限り、他の方法に代えることができる。
(指定袋の規格)
第5条 条例第8条第2項に定める指定袋の規格については、次のとおりとする。
(1) 一般ごみ
種類 ポリエチレン製 買物袋タイプ
色 半透明地に赤色の絵文字
規格
大袋
縦 80センチメートル
横 70センチメートル(うちマチ左右各10センチメートル)
小袋
縦 60センチメートル
横 55センチメートル(うちマチ左右各7.5センチメートル)
特小袋
縦 48センチメートル
横 38センチメートル(うちマチ左右各6.5センチメートル)
(2) 金属ごみ
種類 ポリエチレン製 普通タイプ
色 透明地に青色の絵文字
規格
大袋
縦 80センチメートル
横 70センチメートル
小袋
縦 60センチメートル
横 55センチメートル
(指定袋の交付)
第6条 条例第11条の2に定める指定袋の交付は、10袋1組とする。
(委託手数料)
第7条 市長は、条例第11条の2の規定により、指定袋の交付及び手数料の徴収を委託したときは、受託者に委託手数料として次の単価により算出する金額(当該金額に1円未満の端数が生じるときは、その端数金額を切り捨てした金額。)に消費税及び地方消費税を加えた金額を支払うものとし、その支払については、安芸市会計事務規則(平成11年規則第22号)第77条の規定により、繰替払を行うものとする。
(1) 一般ごみ
大袋 1枚につき4.77円
小袋 1枚につき2.39円
特小袋 1枚につき1.43円
(2) 金属ごみ
大袋 1枚につき4.77円
小袋 1枚につき2.39円
(手数料の徴収方法)
第8条 手数料は、搬入時に現金即納書により徴収する。ただし、国若しくは他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体については、搬入した月の翌月に納入通知書により前月分を一括で徴収することができる。
(1) 住民票の写し、法人にあっては定款の写し及び登記事項証明書
(2) 業務経歴書
(3) その他市長が必要と認めるもの
2 市長は、許可等に当たっては、許可条件を付するものとする。
3 第1項の規定により許可証の交付を受けた者(以下「許可業者」という。)は、これを他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
4 許可業者は、前条の申請書に記載した内容を変更しようとするときは、あらかじめその事由を付して市長に協議し、承認を受けなければならない。
5 許可業者は、許可証を亡失し、又はき損したときは、直ちにその事由を記載し、市長に届け出て再交付を受けなければならない。
(許可条件の変更)
第12条 市長は、必要があると認めるときは、前条第2項の許可条件を変更することができる。この場合、事前に書面をもって許可業者に通知するものとする。
(許可の取消し等)
第13条 市長は、許可業者が次の各号の一に該当するときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 法、条例又はこの規則に違反したとき。
(2) 不正の手段により許可を受けたとき。
(3) 正当な理由がなく、1箇月以上許可を受けた日から開業せず、若しくは1箇月以上業務の全部又は一部を休止したとき。
(4) 許可条件、基準等に該当しなくなったとき。
(業務の休止又は廃止)
第14条 許可業者は、その営業を休止し、又は廃止しようとするときは、その60日前までに市長に廃棄物処理業廃止(休止)届(様式第10号)を提出しなければならない。
(従業員証)
第15条 許可業者は、その業務に従事する者を市長に届け出て清掃従業員証(様式第11号。以下「従業員証」という。)の交付を受け、業務に従事する際これを携帯させなければならない。
2 従業員証を亡失したときは、速やかに市長に届け出て再交付を受けなければならない。
3 従業員証は、これを他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
4 従業員証は、許可等の際、更新しなければならない。
(許可証等の返納)
第16条 許可業者は、次の各号の一に該当するときは、速やかに廃棄物処理業許可証及び従業員証を市長に返納しなければならない。
(1) 廃棄物処理業許可証の有効期間が満了したとき。
(2) 許可を取り消されたとき。
(3) 廃棄物処理業を廃止したとき。
(報告)
第17条 許可業者は、その業務に係る前月分の実績を毎月10日までに、次に掲げる事項について市長に報告しなければならない。
(1) 廃棄物の保管、収集、運搬及び処分の実績
(2) 浄化槽清掃の実績
(3) その他市長が指定する事項
(審議会の委員)
第18条 条例第19条に規定する安芸市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)の委員は、次に掲げるもののうちから市長が委嘱する。
(1) 市民を代表する者
(2) 事業者を代表する者
(3) 市議会を代表する者
(4) 知識、経験を有する者
(審議会の職務)
第19条 審議会は、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 一般廃棄物の減量及び再生利用等の推進に関する事項
(2) 一般廃棄物の適正な処理の推進に関する事項
(3) その他市長が必要と認める事項
(委員の任期)
第20条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員が委嘱されたときにおける当該職を失った場合は、委員を辞職したものとみなす。
(会長)
第21条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。
(審議会)
第22条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(審議会の幹事等)
第23条 審議会に幹事及び書記を置く。
2 幹事及び書記は、市の職員のうちから市長が任命する。
3 幹事は、審議会において意見を述べることができる。
(庶務)
第24条 審議会の庶務は、環境課において行う。
(雑則)
第26条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の安芸市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定によってなされた処分手続その他の行為は、この規則による改正後の安芸市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の相当規定によってなされたものとみなす。
附則(平成11年12月27日規則第51号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月25日規則第48号)
この規則は、平成13年1月4日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第14号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日規則第47号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成21年10月13日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年11月27日規則第34号)
この規則は、平成26年12月1日から施行し、改正後の安芸市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日規則第21号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第13号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月21日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する改正前の安芸市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則第5条の規定に基づいて作成された指定袋は、この規則の施行の日以後においても当分の間使用できるものとする。
附則(令和元年6月24日規則第25号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年5月29日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。