○安芸市営墓地設置及び管理条例施行規則

平成10年3月27日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、安芸市営墓地設置及び管理条例(平成10年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(申請の資格)

第2条 条例第3条第1項に規定する本市に住所を有する者とは、申請の日において引き続き1年以上安芸市に住民登録をしている世帯主又はこれに準ずる者とする。

(使用許可申請の手続)

第3条 条例第4条第1項の規定により墓地を使用しようとする者は、墓地使用許可申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出し、墓地使用許可証(様式第2号)の交付を受けなければならない。

(1) 住民票抄本又は戸籍抄本(市長が墓地を使用しようとする者の同意を得た上で公簿により確認できるときを除く。)

(2) 誓約書

(使用者台帳)

第4条 市長は、墓地の使用を許可し、墓地使用許可証を交付したときは、墓地使用者台帳にこれを登録するものとする。

(使用許可申請の変更及び取消し)

第5条 墓地を使用しようとする者は、使用許可申請後使用許可の日までに使用申込みの変更又は取消しをすることができる。

第6条 削除

(変更の届出)

第7条 条例第17条の規定による届出は、墓地使用者変更届(様式第3号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 住民票抄本又は戸籍抄本(市長が墓地を使用しようとする者の同意を得た上で公簿により確認できるときを除く。)

(2) 墓地使用許可証又は墓地使用権承継許可証若しくは墓地使用権譲渡許可証

(使用権譲渡申請の手続)

第8条 条例第12条第1項ただし書の規定により墓地の使用権の譲渡を受けようとする者は、墓地使用権譲渡申請書(様式第4号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 住民票抄本又は戸籍抄本(市長が墓地を使用しようとする者の同意を得た上で公簿により確認できるときを除く。)

(2) 譲受人が相続人以外の者であるときは、その譲渡原因を証する書類

(3) 墓地使用許可証又は墓地使用権承継許可証若しくは墓地使用権譲渡許可証

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請に基づき墓地使用権の譲渡を許可したときは、墓地使用権譲渡許可証(様式第5号)を交付するものとする。

(使用権承継申請の手続)

第9条 条例第13条第1項の規定により墓地の使用権を継承しようとする者は、墓地使用権承継申請書(様式第6号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 住民票抄本又は戸籍抄本(市長が墓地を使用しようとする者の同意を得た上で公簿により確認できるときを除く。)

(2) 承継人が相続人以外の者であるときは、その承継原因を証する書類

(3) 墓地使用許可証又は墓地使用権承継許可証若しくは墓地使用権譲渡許可証

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請に基づき墓地使用権の承継を許可したときは、墓地使用権承継許可証(様式第7号)を交付するものとする。

(墓地の返還手続)

第10条 墓地を返還しようとするときは、墓地返還届(様式第8号)に墓地使用許可証又は墓地使用権承継許可証若しくは墓地使用権譲渡許可証を添えて、市長に提出しなければならない。

(維持管理費)

第11条 条例第7条の規定による維持管理費は、使用許可後10年間分とし、11年目及び21年目の年度に新たに10年間分を納付するものとする。

2 条例第12条及び第13条の規定による承継人は、前使用者が使用許可を受けた日を基に、前項の維持管理費を納付するものとする。

(雑則)

第12条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年3月25日規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において安芸市に外国人登録をしていた者については、第5条の規定による改正後の安芸市営墓地設置及び管理条例施行規則第2条に規定する安芸市に住民登録をしている期間に当該外国人登録をしていた期間を含めるものとする。

(平成30年3月19日規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月19日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第22号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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安芸市営墓地設置及び管理条例施行規則

平成10年3月27日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)