○安芸市ほたる条例

平成9年3月28日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、豊かな自然環境を守るため、本市の区域内に生息するほたるの保護を図ることを目的とする。

(保護対策)

第2条 市長は、前条の目的を達成するため、次の措置を講ずるものとする。

(1) ほたる保護のための啓発

(2) その他、ほたる保護に必要と認める措置

(市民の協力)

第3条 市民は、ほたるの乱獲を防止し、その保護に努めるものとする。

(捕獲の禁止等)

第4条 市の区域内においては、何人も業として、ほたるを捕獲してはならない。

2 何人も、前項の規定に違反して捕獲されたほたるを譲渡し、譲り受け、又は販売若しくは保管のため引き渡し、若しくはその引渡しを受けてはならない。

(罰則)

第5条 営利の目的をもって前条の規定に違反したものは、10万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第6条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、前条の罰金刑を科する。

(委任)

第7条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

安芸市ほたる条例

平成9年3月28日 条例第5号

(平成9年3月28日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成9年3月28日 条例第5号