○安芸市ほたる条例
平成9年3月28日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、豊かな自然環境を守るため、本市の区域内に生息するほたるの保護を図ることを目的とする。
(保護対策)
第2条 市長は、前条の目的を達成するため、次の措置を講ずるものとする。
(1) ほたる保護のための啓発
(2) その他、ほたる保護に必要と認める措置
(市民の協力)
第3条 市民は、ほたるの乱獲を防止し、その保護に努めるものとする。
(捕獲の禁止等)
第4条 市の区域内においては、何人も業として、ほたるを捕獲してはならない。
2 何人も、前項の規定に違反して捕獲されたほたるを譲渡し、譲り受け、又は販売若しくは保管のため引き渡し、若しくはその引渡しを受けてはならない。
(罰則)
第5条 営利の目的をもって前条の規定に違反したものは、10万円以下の罰金に処する。
(委任)
第7条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成9年4月1日から施行する。