○安芸市農業委員会選挙事務取扱規則

昭和59年3月5日

農業委員会規則第3号

(適用範囲)

第1条 この規則は、農業委員会の会議の選挙について適用する。

(選挙の宣告)

第2条 委員会の会議において選挙を行うときは、議長は、その旨を宣告する。

(不在委員)

第3条 選挙を行う際会場にいない委員は、選挙に加わることができない。

(会場の出入口閉鎖)

第4条 投票による選挙を行うときは、議長は、第1条の規定による宣告の後、会場の出入口を閉鎖し、出席委員数を報告する。

(投票用紙の配付及び投票箱の点検)

第5条 投票を行うときは、議長は、職員をして委員に所定の投票用紙を配付させた後、配付漏れの有無を確かめなければならない。

2 議長は、職員をして投票箱を改めさせなければならない。

(投票)

第6条 委員は、職員の点呼に応じて、順次投票を備付けの投票箱に投入する。

(投票の終了)

第7条 議長は、投票が終わったと認めるときは、投票漏れの有無を確かめ、投票の終了を宣告する。その宣告があった後は、投票することができない。

(開票及び投票の効力)

第8条 議長は、開票を宣告した後、2人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。

2 前項の立会人は、議長が、委員の中から指名する。

3 投票の効力は、立会人の意見を聴いて議長が決定する。

(選挙結果の報告)

第9条 議長は、選挙の結果を直ちに会議場において報告しなければならない。

2 議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。

(投票用紙の様式)

第10条 選挙に用いる投票用紙の様式は、次のように定める。

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(関係書類の保存)

第11条 会長は、投票の有効無効を区別し、少なくとも委員の任期中は関係書類とあわせてこれを保存しなければならない。

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、会長が会議に諮って定める。

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

安芸市農業委員会選挙事務取扱規則

昭和59年3月5日 農業委員会規則第3号

(昭和59年3月5日施行)