○農業委員会への事務委任規則

昭和56年6月1日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、市長の権限に属する事務の一部を農業委員会に委任する事項を定めることを目的とする。

(委任事項)

第2条 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)の規定により農業委員会に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)附則第5条の経過措置の規定による農用地利用集積計画の作成等に関する事務(農用地利用集積計画の決定を除く。)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日規則第10号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日規則第16号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

農業委員会への事務委任規則

昭和56年6月1日 規則第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和56年6月1日 規則第13号
平成7年3月31日 規則第10号
令和5年3月22日 規則第16号