○安芸市農業委員会規則
昭和59年3月5日
農業委員会規則第1号
安芸市農業委員会規則(昭和38年農業委員会規則第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)に基づき安芸市農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑な運営を図るため、その組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(会長及び会長職務代理者)
第2条 委員会の会長は、委員会の会議において委員が互選する。
2 会長が欠けたとき、又は事故があるとき、その職務を代理する者(以下「会長職務代理者」という。)2人を前項に準じて互選する。
3 会長又は会長職務代理者が委員又はその職務を辞任すること等により欠員を生じたときは、その欠けるに至った日から10日以内に後任者を互選しなければならない。
(会長及び会長職務代理者の任期)
第3条 会長及び会長職務代理者の任期は、委員の任期とする。
(選挙)
第4条 委員会で行う選挙の方法、手続は、別に規則で定める。
(任意部会の設置)
第5条 委員会に農政部会及び農地部会を置き、事務分掌に関する総会の負託事項その他目的達成のため必要な事項について、事前に審査又は調査を行うものとする。
2 部会委員は、会長が会議に諮って指名する。
3 部会長及び副部会長は、部会において互選する。
(事務局)
第6条 委員会の事務局は、安芸市役所内に置く。
(身分を示す証明書)
第7条 委員会の委員、農地利用最適化推進委員又は職員が、農地等に立入り調査をする場合は、その身分を証する証明書を携行しなければならない。証明書は、別表第1に定めるとおりとする。
(公印)
第8条 委員会会長及び会長職務代理者の公印は、別表第2に定めるとおりとする。
(公示)
第9条 委員会の公示は、委員会の事務所及び安芸市公告式条例(昭和29年条例第3号)に定める掲示場に公示するものとする。
附則
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和62年12月10日農委規則第2号)
この規則は、昭和63年1月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日農委規則第2号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月20日農委規則第1号)
この規則は、平成20年7月20日から施行する。
附則(平成29年3月21日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第2(第7条関係)
委員会の公印
委員会印 | 会長印 |
会長職務代理者印 |
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