○安芸市農業委員会表彰規則

昭和56年7月23日

農業委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、農業委員として永年勤務し、委員会の発展及び農業、農民の地位の向上に功績のあった者を表彰することを目的とする。

(表彰)

第2条 表彰は、次の各号の一に該当する者に、農業委員会の会長が行う。

(1) 農業委員として15年以上勤め、委員を退職した者

(2) その他功績顕著にして表彰に価する者

(期間の計算)

第3条 前条第1号の期間の計算は、通算でこれを行う。

(表彰の選考)

第4条 被表彰者の選考は、農業委員会が行う。

(表彰の方法)

第5条 表彰は、表彰状及び記念品を授与して行う。

この規則は、昭和56年7月23日から施行する。

安芸市農業委員会表彰規則

昭和56年7月23日 農業委員会規則第1号

(昭和56年7月23日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和56年7月23日 農業委員会規則第1号