○安芸市農業委員会表彰規則
昭和56年7月23日
農業委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、農業委員として永年勤務し、委員会の発展及び農業、農民の地位の向上に功績のあった者を表彰することを目的とする。
(表彰)
第2条 表彰は、次の各号の一に該当する者に、農業委員会の会長が行う。
(1) 農業委員として15年以上勤め、委員を退職した者
(2) その他功績顕著にして表彰に価する者
(期間の計算)
第3条 前条第1号の期間の計算は、通算でこれを行う。
(表彰の選考)
第4条 被表彰者の選考は、農業委員会が行う。
(表彰の方法)
第5条 表彰は、表彰状及び記念品を授与して行う。
附則
この規則は、昭和56年7月23日から施行する。