○安芸市農林業基本対策審議会条例
昭和46年3月26日
条例第2号
(設置)
第1条 農林業基本対策に関する重要事項の審議を行うため、安芸市農林業基本対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(任務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じて、農林業の基本対策について審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 農林業団体の役職員
(2) 関係行政機関の職にある者
(3) 農林業について学識経験のある者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員が委嘱され、又は任命されたときにおける当該身分を失った場合は、委員を辞したものとみなす。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会長は、会議の議長となる。
4 議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決定するところによる。
(部会)
第7条 審議会に、その専門の事項を審議するため、次の部会を置くことができる。
(1) 農業部会
(2) 林業部会
2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によりこれを定める。
4 部会長は、部会を招集し、その会議の議長となる。
5 部会長は、会務を掌理し、部会の経過及び結果を審議会に報告するものとする。
(事務の所掌)
第8条 審議会の事務は、農業振興担当課が所掌する。
(委任)
第9条 この条例で定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月24日条例第29号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成14年10月11日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。