○土地改良事業補助金交付規程
昭和31年12月18日
規程第3号
(趣旨)
第1条 安芸市は、農業生産を安定し、更にその増加を図るため、土地改良区、農業協同組合その他の団体が行う土地改良事業に対し市の予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助金の対象)
第2条 補助金を交付する土地改良事業の種類は、次のとおりとする。
(1) 土地改良事業
かんがい排水、機械揚水、区画整理、暗きょ排水、客土、農道、索道、畑地かんがい
(2) 地盤沈下対策事業
客土、排水機施設、樋門、排水路、堤塘補強、堤塘嵩上
(3) 災害関連工事
(4) 老朽溜池対策事業
事業名 | 補助率 |
基盤整備促進事業 | 補助事業費の10分の1.5以内 |
経営基盤確立農業構造改善事業 | 補助事業費の10分の8以内 |
こうち農業確立支援事業 | 補助事業費の10分の9以内 |
(補助申請)
第4条 土地改良事業に対し補助金の交付を受けようとする者は、土地改良事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 土地改良事業実施計画書(様式第2号)
(2) 土地改良事業収支予算書
(3) 共同施行事業については代表者選定届
(4) 工事施行に関し認可、許可、議決、承認その他同意を必要とするものについては、これを証する書類
(書類帳簿)
第5条 補助金の交付の指令を受けた者は、事業の状況、費用の収支その他事業に関する事項を明らかにする書類及び帳簿を備え付けておかなければならない。
(工事の着手及び完了)
第6条 補助金交付の指令を受けた者は、工事に着手したときは工事着手届を、工事が完了(継続事業における当該年度事業の完了を含む。以下同じ。)したときは工事完了届を遅滞なく、市長に提出しなければならない。
(承認事項)
第7条 次の各号の一に該当する場合には、市長の承認を受けなければならない。
(1) 所定の期限内に工事が完了しないとき。
(2) 実施計画書を変更しようとするとき。
(3) 工事を中止し、又は廃止しようとするとき。
(決算及び事業成績の報告)
第8条 補助金交付につき、指令を受けた者は、当該年度工事が完了したときは、速やかに土地改良事業収支決算書及び土地改良事業成績書(様式第3号)を添えて市長に提出しなければならない。
(補助金交付の時期)
第9条 補助金は、工事の出来形及び会計検査の上これを交付する。ただし、市長において必要と認めるときは、出来高により仮払をするものとする。
(報告、検査、指示)
第10条 市長は、必要と認めるときは、補助工事に関し報告を求め、又は市職員に命じて書類若しくは工事施行の状況を検査させ、その他必要な指示をするものとする。
(補助の取消し等)
第11条 市長は、次の各号の一に該当するときは、補助金交付の指令を変更し、若しくは取消し又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の還付を命ずるものとする。
(1) この規程に違反し、又は不正の行為があったとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(3) 事業施行の方法が不適当であるとき。
(4) 工事の出来形が不良であるとき。
(5) 予算額に比し、支出額が減少したとき。
(雑則)
第12条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 削除
附則(平成元年11月6日規程第4号)
1 この規程は、告示の日から施行し、この規程による改正後の土地改良事業補助金交付規程(以下「改正後の規程」という。)は、平成元年4月1日から適用する。
2 改正前の土地改良事業補助金交付規程の規定に基づいて交付された補助金は、改正後の規程の規定により交付したものとみなす。
附則(平成11年3月26日規程第5号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年9月1日規程第10号)
1 この規程は、告示の日から施行し、この規程による改正後の土地改良事業補助金交付規程(以下「改正後の規程」という。)は、平成11年4月1日から適用する。
2 改正前の土地改良事業補助金交付規程の規定に基づいて交付された補助金は、改正後の規程の規定により交付したものとみなす。
附則(平成19年3月28日訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。