○安芸市指名業者選定審査会規程

昭和61年2月26日

規程第1号

(設置)

第1条 安芸市が行う建設工事等の指名競争入札に係る指名業者の選定について、その公正を期するため安芸市指名業者選定審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(任務)

第2条 審査会は、次の各号に掲げる事項を審査する。

(1) 指名競争入札の資格審査に関すること。

(2) 予定価格1,000万円以上の工事又は製造の請負に関する指名競争入札参加者の選定

(3) 予定価格500万円以上の委託業務に関する指名競争入札参加者の選定

(4) 予定価格500万円以上の物品の購入に関する指名競争入札参加者の選定

(5) 指名競争入札参加資格者の指名停止に関すること。

(6) その他必要と認める事項

(組織)

第3条 審査会は、次の各号に定める職にある者を委員として組織する。

(1) 副市長

(2) 企画調整課長

(3) 総務課長

(4) 建設課長

(5) 農林課長

(6) 商工観光水産課長

(7) 財産管理課長

(8) 会計課長(物品の購入に係る審査に限る。)

(会長及びその代理者)

第4条 会長は、副市長とする。

2 会長に事故があるときは、企画調整課長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会は会長が招集し、会長は会議の議長となる。

2 審査会の会議は委員の3分の2以上が出席し、会議の議事は出席委員全員の同意を得なければならない。

(意見聴取)

第6条 審査会は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求めてその意見を聴くことができる。

(秘密の保持)

第7条 審査会で審議された事項は、他に漏らしてはならない。

(例外規定)

第8条 緊急に発注を必要とする場合において、審査会を開催することができないときは、第5条の規定にかかわらず、あらかじめ会長の承認を受け、企画調整課長が持ち回りにより各委員及び会長の署名を得て、指名業者を決定することができるものとする。

この規程は、昭和61年3月1日から施行する。

(昭和61年4月1日規程第4号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年4月1日規程第2号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年3月26日規程第3号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年4月28日規程第4号)

この規程は、平成5年5月1日から施行する。

(平成11年3月26日規程第4号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規程第3号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日訓令第7号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月25日訓令第1号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年5月26日訓令第6号)

この訓令は、平成27年6月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

安芸市指名業者選定審査会規程

昭和61年2月26日 規程第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和61年2月26日 規程第1号
昭和61年4月1日 規程第4号
平成元年4月1日 規程第2号
平成5年3月26日 規程第3号
平成5年4月28日 規程第4号
平成11年3月26日 規程第4号
平成12年3月31日 規程第3号
平成14年4月1日 訓令第7号
平成15年3月25日 訓令第1号
平成17年3月24日 訓令第1号
平成19年3月28日 訓令第1号
平成21年3月25日 訓令第2号
平成27年5月26日 訓令第6号
令和4年3月31日 訓令第5号