○安芸市都市計画審議会条例

昭和48年10月1日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第3項の規定に基づき、安芸市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 都市計画法第19条の規定により、都市計画を決定する場合における事前審議に関すること。

(2) 市長の諮問に応じ、都市計画に関する事項について調査審議すること。

(3) 都市計画に関する事項について関係行政機関に建議すること。

(4) その他市長が都市計画上必要と認める事項に関すること。

(組織及び任期)

第3条 審議会は、次に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する委員をもって組織する。

(1) 学識経験を有する者 4人以内

(2) 市議会の議員 4人以内

(3) 関係行政機関若しくは高知県の職員又は市の住民 4人以内

2 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(臨時委員)

第4条 審議会に、特別の事項を審議させるため、必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、市長が任命する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、第3条第1項第1号に掲げる者につき任命又は委嘱された委員のうちから委員の選挙によってこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、第3条第1項第1号に掲げる者につき任命又は委嘱された委員のうちから会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(議事)

第6条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(幹事)

第7条 審議会に審議会の庶務を処理するため、幹事若干人を置く。

2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け、会務を処理する。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、都市計画担当課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年6月26日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月27日条例第39号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月25日条例第2号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に改正前の安芸市都市計画審議会条例の規定により任命又は委嘱されている委員並びに定められている会長及び副会長は、任期の満了するまでの間においては、従前の例による。

安芸市都市計画審議会条例

昭和48年10月1日 条例第22号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和48年10月1日 条例第22号
平成7年6月26日 条例第13号
平成12年3月27日 条例第39号
平成15年3月25日 条例第2号
平成23年3月30日 条例第12号