○安芸都市計画安芸土地区画整理事業施行規程

昭和37年10月1日

条例第21号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、安芸市(以下「施行者」という。)が安芸都市計画の目的である健全な市街地の造成を図るため土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第3項の規定により施行する安芸都市計画安芸土地区画整理事業について法第53条第2項に規定する事項その他施行に必要な事項を定める。

(事業の名称)

第2条 前条の土地区画整理事業(以下「事業」という。)の名称は、安芸都市計画安芸土地区画整理事業という。

(施行地区に含まれる地域の名称)

第3条 事業の施行地区に含まれる土地の名称は、次のとおりとする。

高知県安芸市大字東浜

字上カツラ原 字キクマン、字下ノクボ 字下モ荘界 字上ミアサギリ 字ロクツボ 字下モアサギリ 字五反田 字七反田 字下カツラ原 字スギノ本 字ハシノモトの全部

字上ミ荘境 字ヌカシロ 字船屋敷 字西アサギリ 字一番組 字三番組 字四番組 字五番組 字六番組及び字十番組の各一部

大字西浜

字矢ノ丸 字ワサタ 字下カイタ 字エボシガタ 字ロキロキ 字小原木 字上カイダ 字水鳥田の全部 字次郎左衛門町後 字長左衛門町後及び字中浜後の各一部

(事業の範囲)

第4条 事業の範囲は、法第2条第1項及び第2項に規定する事業とする。

(事業所の所在地)

第5条 事業の事務所は、安芸市役所内に置く。

第2章 費用の負担

(費用の負担)

第6条 事業に要する費用(以下「事業費」という。)は、次の各号に掲げるものを除き、施行者の負担とする。

(1) 保留地の処分金

(2) 法第119条の2の規定により施行者が負担を求めることができる公共施設管理者の負担金

(3) 寄附金

第3章 保留地の処分

(保留地の処分方法)

第7条 保留地は法第103条第4項の換地処分の公告のあった日(以下「換地処分の日」という。)以後において一般競争入札若しくは指名競争入札又は随意契約により譲受人を定めて処分する。

2 保留地は、換地処分の日以前であっても、前項の方法に準じ譲受人を定めて、停止条件付売買契約(以下「予約売買」という。)を結んで譲受人にその使用収益をさせることができる。

(指名入札及び随意契約のできるものの資格判定の基準)

第8条 指名競争入札又は随意契約により保留地を譲り受けようとする場合のその資格を有するものは、次の各号の一に該当するもの(以下「申請人」という。)とする。

(1) 法第91条第3項又は法第92条第3項により換地又は借地権の目的となるべき宅地若しくはその部分を定められないもの

(2) 法第55条による事業計画の認可の公告をされた日の前日において現に公共用地又は公用地につき許可を受けて占用していたもので、その占用効果が事業の施行前に比し特に低下したと認められるもの

(3) 保留地を公用若しくは公共の用又はこれに準ずる用に充てることを目的とするもの

(4) 事業の施行により自己の所有する家屋その他の地上物件(以下「建物等」という。)を除去される予定であるもの若しくは除去されたため居住に関し特に不便であると認められるもの又は除去されて居住先のないもの

(5) 換地の画地の規模が小さく、宅地利用上特に不利と認られる宅地が保留地に隣接する場合において、その宅地の所有権者又は当該保留地に特に撤去に困難な建物が現存している場合のその建物等を所有しているもの若しくは使用しているもの

(6) 審議会の意向により、その上申があったもの

(随意契約の許可)

第9条 前条の規定による随意契約の申請人が同一保留地に対し2人以上ある場合においては、申請の理由、実情等を参酌し、かつ、施行者が保留地処分に関し円滑な処理を図るため、別途にその機関を設けた場合、その機関の意見を聴いて施行者が許可するものを定めるものとする。

2 施行者は、前項の規定により許可するものを定めることが困難な場合は、抽せんによるか又は換地計画の目的に適合する範囲内において当該保留地を分割することにより、これを定めることができる。

(保留地の価額)

第10条 保留地の譲渡価額は、処分しようとする保留地の従前の位置、地積、固定資産評価額、利用状況、隣接地の時価等を参酌して施行者がこれを定める。

2 保留地処分に関し一般競争入札又は指名競争入札による場合の予定価額は前項に定める価格を下ることはできない。

(競争入札)

第11条 一般競争入札及び指名競争入札により保留地を処分しようとする場合の入札、落札、譲渡契約等に関する事項については、別に定める。

(予約売買)

第12条 予約売買により換地処分の日以前に保留地の使用収益をさせることに関しては、第8条から前条までの規定を準用するものとする。

第4章 土地区画整理審議会

(審議会の設置及び名称)

第13条 この事業を施行するため法第56条第1項の規定により安芸都市計画安芸土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、法第56条第3項に規定する権限を行う。

(審議会委員の定数)

第14条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人とする。

2 前項に規定する委員の定数のうち2人は、土地区画整理事業について学識経験を有する者のうちから施行者が選任する。

(委員の任期)

第15条 委員の任期は、5年とする。

(立候補制)

第16条 選挙すべき委員は、候補者のうちから選挙する。

(当選又は予備委員となるのに必要な得票数)

第17条 当選又は予備委員となるのに必要な得票数は、当該選挙において選挙すべき委員の数でその選挙における有効得票の総数を除して得た数の4分の1とする。

(予備委員)

第18条 審議会に施行地区内の宅地の所有者から選挙される委員及び施行地区内の宅地について借地権を有する者から選挙される委員についてそれぞれ予備委員を置く。この場合において、それぞれの委員についての予備委員の数は、当該選挙において施行地区内の所有者が選挙すべき委員又は施行地区内の宅地について借地権を有する者から選挙すべき委員の数のそれぞれの半数とする。

2 予備委員は、委員の選挙において当選人を除いて前条に定める数以上の得票があった者で予備委員となることについてあらかじめ承諾したもののうちから市長が順次定める。この場合において、得票数が同じであるものが2人以上あるときは、市長は、抽せんで予備委員となるもの及び委員に補充すべき順位を定める。

3 前項の規定により予備委員を定めた場合においては、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第37条の公告と併せて予備委員の氏名及び住所(法人にあってはその名称及び主たる事務所の所在地)並びに委員に補充すべき順位を公告するものとする。

4 第2項の規定により予備委員として定められた者は、前項の公告があった日において予備委員としての地位を取得するものとする。

5 委員について、令第35条第2項の規定により当選人を定めた場合において、その当選人となった者及び既に予備委員である者を除き、前条に定める数以上の得票があった者がさらにあるときは、第2項及び第3項の規定により予備委員を新たに定めることができる。

6 委員に欠員を生じた場合においては、委員に補充すべき順位に従い、順次予備委員をもって補充するものとする。

(予備委員への会の準用)

第19条 前項に規定するもののほか令第35条から第39条までの規定は、予備委員について準用する。

(委員の補欠選挙)

第20条 選挙された委員の欠員が半数を超えるに至ったとき、又は予備委員を補充してもなお委員の数が定数に満たなくなった場合には、補欠選挙を行うものとする。

(学識経験委員の補充)

第21条 学識経験を有する者のうちから選任した委員に欠員を生じた場合においては、市長は、速やかに委員を選任するものとする。

(学識経験委員の解任)

第22条 学識経験を有する者のうちから選任した委員が法第63条第4項第2号の規定に該当することとなったときは、市長が当該委員を解任する。

(審議会の運営)

第23条 事業に従事する職員は、審議会の会議に出席し、審議事項について説明を行い、意見を述べることができる。

2 審議会に幹事及び書記若干人を置き、市長が任命する。

3 幹事及び書記は、会長の命を受けて審議会の事務を処理する。

4 審議会の会長は、審議会の会議ごとにその議事録を作成し、委員とともに署名し、押印する。

5 法令及びこの規程に定めるもののほか審議会の運営に関し必要な事項は、審議会の同意を得て市長が規則として定め、又は審議会の議決を得て会長がこれを定める。

6 市長は、法に定められた事項のほか必要であると認められる事項については、審議会に諮問してその意見を求めることができる。

第4章 評価

(評価員の定数)

第24条 法第65条第1項に規定する評価員の数は、3人とする。

(従前の宅地及び換地の評価)

第25条 従前の宅地及び換地の評価は、評価員の意見を聴き、その位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に勘案して行うものとする。

2 所有権以外の権利(地役権、先取特権、質権及び抵当権を除く。以下同様とする。)が存する宅地については、前項の規定により定めた宅地の価格を所有権の権利額と所有権以外の権利額とに配分する。この場合において、所有権以外の権利について定められた契約に土地区画整理事業に関する権利、義務について特別の条件があるときは、その契約条件を考慮し、評価員の意見を聴いて行うものとする。

第5章 従前の宅地の地積の確定

(従前の宅地)

第26条 換地計画において換地を定めるために必要な従前の宅地各筆の地積は、法第55条第9項の規定による事業計画の決定の公告があった日から10日を経過した日現在の土地台帳地積(固有地についてはその台帳地積とし、台帳に登録されていないときは、実測地積とする。以下同様とする。)又は実測地積(以下「更正地積」という。)とする。

2 前項の事業計画の決定の公告のあった日から10日を経過した日(以下「台帳締切日」という。)以後に分筆又は合筆を行った宅地の更正地積は、その分筆又は合筆後における土地各筆の土地台帳地積に按分した地積をもってそれぞれの更正地積とみなす。

3 土地台帳締切日以後新たに土地台帳に登録された土地については、その部分を新たに実測して更正地積を定める。

4 土地台帳に表示された土地各筆の境界が明らかでないため、土地各筆の更正地積を明らかにすることができない場合は、数筆を一括した更正地積を土地台帳締切日の台帳地積又は前2項の新たに土地台帳に登録された地積にそれぞれ按分して得た地積をもって土地各筆の更正地積とみなすことができる。ただし、更正地積を定めることができない場合、又は定めるところにより不合理を生ずる場合は、台帳締切日の土地台帳地積による。

5 登記のない所有権以外の権利の地積は、法第85条第1項の規定による申告若しくは届出の地積が当該宅地の更正地積より大である場合は再調し、又は届け出た地積による。この場合、申告又は届出すべき者が再調訂正しないとき、又は再調訂正した当該権利の合計地積が当該宅地の更正地積より大であるときは、当該宅地の更正地積を申告し、又は届出に係る数個の権利に按分した地積をもって当該権利の目的となる宅地又はその部分の地積とする。

(地積の訂正)

第27条 地区内の土地各筆の更正地積につき施行者がその更正地積に関する通知を行った場合、その通知の対象となったものが、更正地積に対し意見のあるときは、当該通知書を受け取った日から2週間以内までに次の各号の書類を添えた申出書により施行者に届け出て再調再測を申し出ることができる。ただし、再調再測を受けようとする者(以下「申出人」という。)は、あらかじめ自己の権利の境界杭打を行い、かつ、土地台帳地積330平方メートルまでは300円、330平方メートルを超えるものにあっては地積33平方メートル又はその端数毎に20円を加えた金額を施行者に前納しなければならない。また、届出事項に関するすべての費用は、申出人の負担とする。

(1) 土地の境界に関し隣接所有者又は権利者の境界表示の認諾を証する書面

(2) 実測すべき土地及びこれに隣接する土地の見取図

(3) 所有権以外の権利を有する者は、所有権者の認諾を証する書面

2 前項の規定により測量した結果更正地積に差異を生じた場合は、その訂正する地積を申出人に通知するとともに更正地積を訂正するものとする。

第6章 換地

(換地交付)

第28条 換地は、従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を標準としてこれを交付する。

第7章 清算

(清算金の算定)

第29条 換地清算に関して、徴収又は交付すべき清算金額は、従前の宅地の価額に増価配当額を加えた換地権利価額と換地の評定価額との差額を換地計画において清算金として決定する。ただし、法第95条第5項又は第6項の規定により、換地計画において、金銭により清算すべき額に関し、特別の定めをするときは、その規定による。

2 法第90条、第91条第3項及び法第92条第3項の規定により、換地を交付しないで金銭で清算し、又は権利を消滅させて金銭で清算する場合における清算金は、前項に準じてこれを定める。

(清算金の分割徴収又は分割交付)

第30条 清算金であって徴収すべき金額が1人につき5,000円を超え、かつ、納付すべき者から分割納付を希望する旨の申出があったとき、又は交付すべき金額が1人につき1万円を超えるときは、令第61条第2項の規定により次に掲げる区分に従って、その清算金を分割徴収し、又は分割交付することができる。この場合における当該清算金に付すべき利子は、年6パーセントとし、第1回の分割徴収し、又は分割交付すべき期日の翌日から付するものとする。

清算徴収金又は交付金の総額

分割徴収又は分割交付の期間

5,000円以上 10,000円まで

10,000円以上 20,000円まで

20,000円以上 35,000円まで

35,000円以上 50,000円まで

50,000円以上 75,000円まで

75,000円以上 100,000円まで

100,000円以上 150,000円まで

150,000円以上 200,000円まで

200,000円以上 300,000円まで

300,000円以上

6箇月

1年

1月6箇月

2年

2年6箇月

3年

3年6箇月

4年

4年6箇月

5年

2 施行者が前項の規定により分割徴収し、又は分割交付の決定をしたときは、速やかに、その関係人に対して、その清算額、毎回徴収又は交付すべき額及び徴収又は交付の完了期限について通知する。

3 分割徴収又は分割交付する場合の第1回徴収又は交付の額は、清算金の総額を徴収し、又は交付する回数で除して得た金額を下らない額とし、第2回以後は利子を合わせて毎回均等とする。

4 第1項の規定により清算金の分割納付を認められた者が納期前に当該清算金を清算しようとするときは、その未納額の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。

5 清算金の分割納付を認められた者が分納金を滞納したとき、その他特別の事情があるときは、施行者は、当納未納の清算金の全部又は一部を納期限を繰り上げて徴収することができる。

6 第1項の規定により清算金を分割交付する場合において、特別の事情があると認めたときは、施行者は、交付期限を繰り上げて未交付の清算金を清算することができる。

(分納を希望する旨の申出)

第31条 清算金を納付すべき者が分割納付を希望する場合においては、法第103条第1項の通知があった日から2週間以内に施行者に分割納付を希望する旨の申出をなし、その許可を受けなければならない。ただし、施行者が特別の事由ありと認めたときは、2週間を経過した後において分割納付を希望する旨の申出を受理することができる。

2 施行者は、前項の規定による清算金の分割納付を許可する場合においては、必要な条件を付することができる。

(清算徴収金の督促手数料及び延滞金徴収)

第32条 清算金を徴収する場合、定められた期限までに清算金を納付しないときは、督促状によって納付すべき期限を指定して督促する。

2 前項の督促をする場合は、督促手数料は10円を、また延滞金として年10.75パーセントの割合を乗じて計算した額を徴収する。

3 前項の規定により督促を受けた者がその督促状に定めた期限までに納付すべき金額を納付しない場合は、国税滞納処分の例により清算金督促手数料及び延滞金を徴収することができる。この場合、清算金並びに督促手数料及び延滞金の先取特権は、地方税法(昭和25年法律第226号)第1条第1項第14号に規定する地方団体の徴収金以外の徴収金を同順位とする。

4 督促手数料及び延滞金は、清算金に先だつものとする。

(氏名又は住所を変更した場合の届出)

第33条 清算金の分割納付者又は分割交付者がその氏名又は住所(法人にあってはその名称又は主たる事務所の所在地)を変更したるときは、直ちにその旨を施行者に届け出なければならない。

第34条 法第103条第4項の換地処分の公告があった日以後においては、本章での施行者とあるをすべて安芸市と読み替えるものとする。

2 換地清算に関する必要な事項は、別に定める。

第8章 雑則

(換地計画の縦覧についての公告)

第35条 法第88条第2項の規定により換地計画を縦覧に供しようとする場合においては、施行者は、あらかじめ縦覧開始の日、縦覧場所及び縦覧時間を公告する。

(所有権以外の権利の申告又は届出の受理の停止)

第36条 前条の規定による換地計画の縦覧についての、その公告のあった日から法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日までの間は、法第85条第4項の規定により借地権について同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出を受理しない。

2 令第19条の規定による委員の選挙期日の公告の日から20日を経過した日から令第22条第1項の公告がある日までの間は、法第85条第4項の規定により、同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出を受理しない。

(代理人の指定)

第37条 施行地区内の宅地について権利を有する者で安芸市に居住しないものは、事業施行に関する通知又は書類の送達を受けるため本市内に居住する者のうちから代理人を指定するものとする。

2 前項の規定により代理人を指定したときは、直ちに施行者に届け出なければならない。

3 前項に規定する届出があったときは、施行者は、当該人に対する通知又は書類の送達を当該代理人に対してするものとする。この場合に、当該本人に対してしたものとみなす。

4 代理人の指定を変更し、又は取り消したときは、直ちに施行者に届け出なければならない。

5 代理人の指定を変更し、又は取り消した場合においても、前項の届出がない限り、その変更又は取消しをもって施行者に対抗することができない。

(補償金の前払)

第38条 法第77条第2項の規定により照会を受けた者が自ら建築物等を移転し、又は除去する場合において、施行者が必要があると認めたときは、法第78条の規定による補償金に相当する額又はその一部を前払することができる。

(換地処分の時期)

第39条 法第77条の規定による建築物等の移転又は除却が完了し、換地の使用ができる状態となった場合においては、他の工事が完了しない前であっても法第103条第2項の規定により換地処分を行うことができる。

(宅地共有者の取扱い)

第40条 法第130条第1項及び第2項に規定する代表者を施行者の指定する期間内に届出のない場合は、施行者が決定する。この場合、異議を申し述べることができない。

2 同一の宅地について借地権者が数人ある場合には、現に宅地を使用する者を借地権者とみなして取り扱うものとする。

(権利の異動の届出)

第41条 施行地区内の宅地、建物又は工作物に関する権利についてその異動を生じたときに、当事者双方連署のうえ遅滞なく施行者にその旨を届け出なければならない。この場合において、連署を得ることができないときは、その事由を記載した書面及び異動を証する書面を添付しなければならない。

2 前項の届出のないものについては、従前の所有者に対してなした施行者の処分手続その他一切の行為は、新たな権利者となった者に対してなしたるものとみなす。

3 第1項の届出書には、署名した者の印を証する印鑑証明書を添えるものとする。

(建築行為等の経由と制限)

第42条 法第76条第1項の規定により県知事の許可を得るために提出する書類は、施行者を経由しなければならない。

2 法第76条に定められた期間内において土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質を変更し、又は建築物その他工作物の新築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行うとする者は、施行者の許可を受けなければならない。

(規則等への委任)

第43条 この規程の施行に関し必要な事項は、施行者が定める。

この規程は、安芸都市計画安芸土地区画整理事業計画の認可公告の日からこれを施行する。

(昭和45年7月8日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月27日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年9月27日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

安芸都市計画安芸土地区画整理事業施行規程

昭和37年10月1日 条例第21号

(平成8年9月27日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和37年10月1日 条例第21号
昭和45年7月8日 条例第18号
昭和49年3月27日 条例第11号
平成8年9月27日 条例第18号