○安芸都市計画安芸土地区画整理事業の保留地処分に関する規則

平成13年10月15日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、安芸都市計画安芸土地区画整理事業施行規程(昭和37年条例第21号。以下「規程」という。)第7条から第12条までに規定する保留地の処分に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 削除

(譲渡申請書)

第3条 規程第8条の申請人は、保留地譲受申請書(様式第1号)を施行者(以下、「市長」という。)に提出しなければならない。

(譲受人の決定)

第4条 一般競争入札又は指名競争入札による保留地の処分については、予定価額以上の最高価額の入札者を譲受人に決定する。

2 前項の最高価額の入札者が2人以上あるときは、これらの者で追加入札を行い、譲受人を決定する。

3 前項の追加入札を行っても、なお同価額の入札者があるときは、くじで譲受人を決定する。

4 随意契約による保留地の処分については、予定価額以上の価額により譲り受ける者を譲受人に決定する。

(入札手続)

第5条 前条の規定により保留地を処分する場合における入札手続は、この規則に定めるもののほか、安芸市契約事務規則(平成11年規則第23号)を準用する。

(譲渡決定通知)

第6条 市長は第4条第1項第2項又は第3項の規定により譲受人を決定したときは、保留地譲渡決定通知書(様式第2号)によりその旨を譲受人に通知するものとする。

(契約の締結)

第7条 前条の通知を受けた譲受人は、市長の指定する期日までに保留地売買契約(以下「契約」という。)を締結するとともに、譲渡価額の10分の1以上の金額を契約保証金(以下「保証金」という。)として納付しなければならない。

2 保証金は、これを譲渡代金の一部に充当する。

(譲渡代金の納付)

第8条 譲受人は、前条第1項に規定する契約締結の日から30日以内に譲渡代金の全額を納付しなければならない。ただし、譲渡代金を納期限までに一時に納付することが困難であると市長が認めるときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第169条の7第2項の規定に基づき、利息を付して、5年以内の期間に限り、譲渡代金を分割納付することができる。

2 前項ただし書の規定により譲渡代金を分割納付しようとする譲受人は、契約締結の日から7日以内に分割納付許可申請書(様式第3号)を市長に提出し、その許可を得なければならない。

3 市長は、前項の規定による申請書を受理したときは、審査し、許可するときは分割納付許可書(様式第4号)を速やかに交付するものとする。

4 第1項ただし書の規定により譲渡代金を分割納付する場合において、当該譲渡代金に付すべき利息の率は、契約締結の日における財政融資資金法(昭和26年法律第100号)に規定する財政融資資金の元利均等償還方式(半年賦)による貸付期間5年以内で据置期間が最短の財政融資資金の貸付金利に0.9パーセントを加えた率とし、未納譲渡代金について契約締結の日から30日を経過した日の翌日から付すものとする。

5 分割納付に係る納付金額及び納期限のほか必要な事項は、市長が別に定める。

(連帯保証人)

第9条 譲受人は、前条第1項ただし書の規定により譲渡代金を分割納付する場合においては、譲受人に代わって契約を履行し又は契約に関して生じる一切の損害を負担し得る能力を有すると市長が認める連帯保証人を1名以上立てなければならない。

2 連帯保証人が前項に掲げる要件を欠いたときは、新たな連帯保証人を立てなければならない。

(遅延損害金等)

第10条 市長は、譲受人が譲渡代金を納期限までに納付しないときは、書面により期限を指定して督促する。

2 前項の場合において、市長は、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該未納譲渡代金の金額につきその納期限の翌日における民法(明治29年法律第89号)に規定する法定利率を乗じて得た金額を遅延損害金として徴収する。

(譲渡決定の取消し及び契約の解除)

第11条 市長は、譲受人が次の各号の一に該当する場合においては第4条の譲渡決定を取り消し、又は契約を解除することができる。ただし、契約を解除したときは、その旨を文書で契約者に通知するものとする。

(1) 市長の定める期日までに契約を締結し、保証金を納付しないとき、又は履行の見込みがないとき。

(2) 第8条第1項の規定による譲渡代金を納付しないとき、又は分割納付金の納付を納期限より60日以上遅延したとき。

(3) 譲受人より解除の申出があり、市長がこれを認めたとき。

(4) その他の条項に違反したとき。

2 前項の規定により契約を取り消し、又は解除した場合において、既に納付した譲渡代金(保証金を含む。)は、譲渡人に返還しない。ただし、市長が契約解除の理由がやむを得ないものと認めたときは、既に納付した譲渡代金(保証金を含む。)を返還することができる。

3 前項の規定により返還する譲渡代金(保証金を含む。)には、利息を付さない。

(使用収益の開始)

第12条 譲受人は、第13条第1項の登記が完了する日までの間において、当該保留地の全部又は一部の使用収益を開始しようとするとき、又は第三者に譲渡しようとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

(所有権の移転登記)

第13条 保留地の所有権移転登記は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第107条第2項の規定による換地処分に伴う土地区画整理登記完了後においてこれを行うものとする。ただし、譲渡代金の全額が納付されていないものについては、当該代金完納後に行うものとする。

2 前項の所有権移転登記に要する諸費用は、譲受人の負担とする。

(保留地の一時使用)

第14条 国又は地方公共団体若しくはそれに準ずる団体又は市長において特別に認めた者について、使用の目的が事業の施行及び保留地処分に支障がないと認められる場合に限り、1年を超えない期間内で保留地の一時使用を許可することができる。

2 1年を超えない期間内の使用許可の申請があったときは、使用の目的が事業の施行及び保留地処分に支障がないと認められる場合に限り、保留地の一時使用許可を与えることができる。使用期間の更新も同様とする。

(保留地の面積の確定)

第15条 規程第7条の規定により保留地を処分する場合は、換地計画により確定測量を行い、地積を確定し、契約地積に増減が生じるときは、契約金額をもって精算するものとする。

(雑則)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年8月29日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月19日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の安芸都市計画安芸土地区画整理事業の保留地処分に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結した契約に係る遅延損害金について適用し、施行日前に締結した契約に係る遅延損害金については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日規則第22号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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安芸都市計画安芸土地区画整理事業の保留地処分に関する規則

平成13年10月15日 規則第15号

(令和4年4月1日施行)