○住居表示に関する条例施行規則
昭和40年2月19日
規則第1号
第1条 この規則は、住居表示に関する条例(昭和38年条例第18号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
第3条 条例第4条第2項に規定する様式の地色は、にぶ縁(マンセル表示10G5・5・5)とする。
附則
この規則は、昭和40年3月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第22号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
○住居表示に関する条例施行規則
昭和40年2月19日
規則第1号
第1条 この規則は、住居表示に関する条例(昭和38年条例第18号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
第3条 条例第4条第2項に規定する様式の地色は、にぶ縁(マンセル表示10G5・5・5)とする。
附則
この規則は、昭和40年3月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第22号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
昭和40年2月19日 規則第1号
(令和4年4月1日施行)
◆ | 昭和40年2月19日 | 規則第1号 |
◇ | 令和4年3月31日 | 規則第22号 |