○住居表示に関する条例施行規則

昭和40年2月19日

規則第1号

第1条 この規則は、住居表示に関する条例(昭和38年条例第18号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

第2条 条例第3条第2項の規定に基づく申出は、様式第1号によるものとする。

2 条例第3条第4項の規定に基づく市長の通知は、様式第2号によるものとする。

第3条 条例第4条第2項に規定する様式の地色は、にぶ縁(マンセル表示10G5・5・5)とする。

この規則は、昭和40年3月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第22号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

住居表示に関する条例施行規則

昭和40年2月19日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和40年2月19日 規則第1号
令和4年3月31日 規則第22号