○安芸市都市公園条例

昭和44年12月22日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)、都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)及び都市公園法施行規則(昭和31年建設省令第30号)に定めるもののほか、都市公園(以下「公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(公園の配置及び規模に関する技術的基準)

第1条の2 法第3条第1項の条例で定める公園の配置及び規模に関する技術的基準は、次条及び第1条の4に定めるとおりとする。

(住民1人当たりの公園の敷地面積の標準)

第1条の3 市内の公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地の公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。

(公園の配置及び規模の基準)

第1条の4 次に掲げる公園を設置する場合においては、それぞれの特質に応じて公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、その配置及び規模の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準とする。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準とする。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準とする。

(4) 主として市内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園及び主として運動の用に供することを目的とする公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めるものとする。

2 前項各号に掲げる公園以外の公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設の建築面積の基準)

第1条の5 法第4条第1項本文の条例で定める割合は、100分の2とする。

(公園施設の建築面積の基準の特例が認められる特別の場合における範囲)

第1条の6 市が設置する公園についての政令第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積(以下この条において「公園面積」という。)の100分の10を上限とする。

2 市が設置する公園についての政令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園面積の100分の20を上限とする。

3 市が設置する公園についての政令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園面積の100分の10を上限とする。

4 市が設置する公園についての政令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園面積の100分の2を上限とする。

(公園施設の敷地面積の制限)

第1条の7 政令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(公園施設の設置及び管理の特例)

第2条の2 次に掲げる公園施設の設置及び管理について必要な事項は、この条例に定めるもののほか、別に条例で定める。

(1) 西八幡公園の運動施設

(区域の変更)

第3条 市長は、公園の区域を変更しようとするときは、当該公園の名称及び区域その他必要と認める事項を公告しなければならない。

(行為の制限)

第4条 公園において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、その目的、期間、場所その他必要な事項を記載した申請書を市長に提出して許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(5) 広告物を表示すること。

2 市長は、前項各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、前項の許可を与えることができる。

3 市長は、前項の許可に際し、公園の管理上必要な条件を付することができる。

(許可の特例)

第5条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第6条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第4条第1項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣、魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又はとめおくこと。

(8) 公園をその用途外に使用すること。

(利用の禁止又は制限)

第7条 市長は、公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第8条 法第5条第1項に規定する申請書の記載事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 申請者の住所、氏名

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造、種類及び数量

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 申請者の住所、氏名

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他市長が指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項

2 法第6条第2項に規定する申請者の記載事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 申請者の住所、氏名

(2) 工作物その他の物件又は施設(以下「占有物件」という。)の種類及び数量

(3) 占用物件の管理方法

(4) 工事実施の方法

(5) 工事の着手及び完了の時期

(6) 公園の復旧方法

(7) その他市長の指示する事項

(許可を要しない占用物件の軽易な変更)

第9条 法第6条第3項ただし書に規定する許可を要しない軽易な変更事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の内部の塗装又は占用物件の外部の色彩を変えない塗装

(2) 占用物件の構造を変えない修繕

(3) 占用物件の主要構造部に影響を与えない内部の模様替え

(設計書等)

第10条 公園の占用の許可を受けようとする者又は許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(使用料)

第11条 法第5条第1項、法第6条第1項、同条第3項及び第4条第1項の許可を受けた者は、別表第2に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

(監督処分)

第12条 市長は、次の各号の一に該当する者に対してこの条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第12条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) 保管した工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第12条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、安芸市公告式条例(昭和29年条例第3号)第2条第2項に定める場所に掲示すること。

(2) 前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められるものについては、同号の掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第12条の6において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を広報あきに掲載すること。

2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を財産管理課に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(工作物等の価額の評価の方法)

第12条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第12条の5 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと市長が認める工作物等については、随意契約により売却することができる。

(工作物等を返還する場合の手続)

第12条の6 市長は、法第27条第4項の規定により保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類の提示その他必要な情報の提供を求める方法によってその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

(権利の譲渡禁止等)

第13条 法第5条第1項、法第6条第1項、同条第3項及び第4条第1項の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。

(届出)

第14条 次の各号の一に該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。

(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により、同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(6) 第12条第1項又は第2項の規定により、同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた措置を完了したとき。

(使用料の徴収)

第15条 使用料は、公園施設の設置若しくは管理、公園の占用、第4条第1項各号に掲げる行為又は有料公園施設の利用については、公園の使用の許可の際に徴収するものとする。

(使用料の減免)

第16条 市長は、法第5条第1項、法第6条第1項、同条第3項及び第4条第1項の許可を受けた者の責めに帰することのできない理由によって、これらの許可に係る行為又はそれらの利用をすることができなくなった場合その他市長が必要と認める場合においては、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(公園予定地及び予定公園施設についての準用)

第17条 第4条から前条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定地又は予定公園施設について準用する。

(委任)

第18条 この条例の施行につき必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第19条 次の各号の一に該当する者については、5万円以下の過料を科すことができる。

(1) 第4条第1項(第17条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第6条(第17条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第12条第1項又は第2項(第17条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者

第20条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科すことができる。

第21条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほかその法人又は人に対して各本条の過料を科することができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年10月13日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年6月26日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月25日条例第5号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和58年3月25日条例第18号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年12月14日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月20日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年6月29日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和63年3月24日条例第10号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年7月7日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月27日条例第36号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日条例第16号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成17年3月24日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日条例第5号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(安芸市公園条例の一部改正)

2 安芸市公園条例(平成11年条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年3月19日条例第14号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

橋の元公園

安芸市矢ノ丸1丁目316番地

朝霧公園

安芸市矢ノ丸1丁目1106番地

江ノ川中公園

安芸市久世町147番地

大山岬公園

安芸市下山字古茶場、字ツンギリ、字ヒコダ、字池ノ谷、字姫初メ及び字源7

西八幡公園

安芸市桜ケ丘町

港公園

安芸市津久茂町2172番地14及び2172番地23

伊尾木川緑地公園

安芸市川北甲字枦ノ内、字新除及び馬越の各地先

江ノ川上公園

安芸市矢ノ丸2丁目501番地1及び501番地2

別表第2(第11条関係)

1 都市公園を占用する場合

占用物件名

単位

金額

電柱(支柱、支線柱及び支線を含む。)その他これに類するもの

第1種電柱

1本につき年額

1,000円

第2種電柱

1本につき年額

1,600円

第3種電柱

1本につき年額

2,200円

電話柱(支柱、支線柱及び支線を含む。)

電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1の額

送電塔その他これに類するもの

1平方メートルにつき年額

1,400円

公衆電話所

電気通信事業法施行令別表第1の額

水道管

下水道管

ガス管

外径0.4メートル未満

1メートルにつき年額

200円以内

外径0.4メートル以上

1メートルにつき年額

490円以内

郵便差出箱

1個につき年額

600円

備考

1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 占用料の額が年間で定められている占用物件で、その占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割りをもって計算し、なお1月未満の端数があるときは、1月として計算する。

2 第4条第1項各号に掲げる行為をする場合

行為の種類

単位

金額

行商、募金その他これに類する行為

1人につき日額

200円

業として行う写真の撮影

1人につき日額

200円

業として行う映画の撮影

撮影機1台につき日額

1,030円

興業

1件につき日額

2,060円

競技会、展示会その他これに類する行為

1平方メートル1日につき

10円

安芸市都市公園条例

昭和44年12月22日 条例第23号

(平成31年3月19日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和44年12月22日 条例第23号
昭和46年10月13日 条例第25号
昭和47年6月26日 条例第21号
昭和52年3月25日 条例第5号
昭和58年3月25日 条例第18号
昭和58年12月14日 条例第38号
昭和59年12月20日 条例第35号
昭和60年6月29日 条例第23号
昭和63年3月24日 条例第10号
昭和63年7月7日 条例第15号
平成元年3月27日 条例第36号
平成9年3月28日 条例第16号
平成12年3月27日 条例第45号
平成17年3月24日 条例第17号
平成20年3月28日 条例第7号
平成24年3月27日 条例第7号
平成25年3月22日 条例第5号
平成26年3月24日 条例第4号
平成28年3月25日 条例第6号
平成30年3月19日 条例第14号
平成31年3月19日 条例第9号