○安芸市道路占用料条例
昭和43年10月7日
条例第27号
安芸市道路占用料条例(昭和34年条例第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、市が徴収する道路占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収の方法について必要な事項を定めるものとする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表に定める額(消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により非課税とされるものを除くものにあっては、算定した当該占用料に100分の110を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額))とする。
(占用料の徴収方法)
第3条 占用料は、法第32条の規定による許可を受けた者(以下「占用者」という。)から徴収する。
2 占用料は、道路の占用を許可した際その全額を徴収する。
3 前項の規定にかかわらず、占用期間が2年以上にわたる場合にあっては、年額により毎会計年度のはじめに徴収する。
4 すでに納付した占用料は、還付しない。ただし、法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消した場合は、この限りでない。
(占用料の減免)
第4条 市長は、道路の占用物件が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、占用者の申請により、占用料の全部又は一部の額について減免することができる。
(1) 法第39条第2項ただし書に該当する事業又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のために占用するとき。
(2) 公衆の用に供する水道又は下水道の事業のために占用するとき。
(3) 道路に出入する通路を設けるために必要な路端又は側溝を占用するとき。
(4) 水道又は下水道の各戸引込地下埋設管及び地先から雨水又は汚水の溝等に排せつするに必要な排水管の埋設のために占用するとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。
(延滞金)
第5条 市長は、法第73条第1項の規定により、占用料の納付を督促した場合においては、その未納金に対して年10.75パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合をもって、納期限の翌日から納入の日又は財産差押えの日の前日までの日数に応じて計算した延滞金を徴収する。
2 前項の規定により延滞金を計算する場合において、計算の基礎となる未納金の額に1,000円未満の端数があるとき、又は未納金の額が2,000円未満であるときは、当該端数金額又は当該全額を切り捨てるものとする。
3 前2項の規定により計算した延滞金の額に100円未満の端数があるとき、又は延滞金の額が1,000円未満であるときは、その端数金額又は当該全額を切り捨てるものとする。
(延滞金の減免)
第6条 市長は、災害その他特別の事由があると認めたときは、許可を受けた者の申請に基づき、前条の延滞金を減額し、又は免除することができる。
(規則への委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第8条 詐欺その他不正の行為により、占用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科すことができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和43年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に占用を許可されているものに対する当該許可期間中の占用料は、この条例の規定にかかわらずなお従前の例による。
(延滞金の割合の特例)
3 当分の間、第5条第1項に規定する延滞金の年10.75パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年5.375パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年10.75パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年5.375パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附則(昭和51年3月24日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月25日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月25日条例第17号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年6月29日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
2 日本電信電話株式会社が、昭和60年3月31日以前から占用している物件に対する占用料は、改正後の安芸市道路占用料条例別表の規定にかかわらず、同条例別表に規定する額から昭和60年度は50パーセント、昭和61年度は40パーセント、昭和62年度は30パーセント、昭和63年度は20パーセント、昭和64年度は10パーセントをそれぞれ減額した額とする。
附則(昭和61年3月20日条例第14号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月24日条例第9号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月27日条例第34号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成7年6月26日条例第24号)
この条例は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日条例第15号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成25年10月4日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の安芸市税外収入の督促手数料及び延滞金条例附則第2項、安芸市道路占用料条例附則第3項、安芸市公共下水道事業受益者負担に関する条例附則第2項、安芸市介護保険条例附則第6条及び安芸市後期高齢者医療に関する条例附則第3条の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成25年12月24日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 第14条から第18条までの規定による改正後の安芸市漁港管理条例、安芸市道路占用料条例、安芸市準用河川占用料条例、安芸市海岸占用料条例及び安芸市法定外公共物管理条例の規定(使用料又は占用料に係る部分に限る。)は、施行日以後に行う使用又は占用の許可に係る使用料又は占用料について適用し、施行日前に行う使用又は占用の許可に係る使用料又は占用料については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月25日条例第19号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月24日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
4 第12条及び第14条から第17条までの規定による改正後の安芸市漁港管理条例、安芸市道路占用料条例、安芸市準用河川占用料条例、安芸市海岸占用料条例及び安芸市法定外公共物管理条例の規定(使用料又は占用料に係る部分に限る。)は、施行日以後に行う使用又は占用の許可に係る使用料又は占用料について適用し、施行日前に行う使用又は占用の許可に係る使用料又は占用料については、なお従前の例による。
附則(令和2年12月21日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第5条までの規定による改正後の安芸市公法的収入金の督促手数料及び延滞金条例、安芸市後期高齢者医療に関する条例、安芸市介護保険条例、安芸市公共下水道事業受益者負担に関する条例及び安芸市道路占用料条例の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
(単位円)
占用物件 | 単位 | 占用料 | ||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 1,000 | |
第2種電柱 | 1,600 | |||
第3種電柱 | 2,200 | |||
第1種電話柱 | 930 | |||
第2種電話柱 | 1,500 | |||
第3種電話柱 | 2,100 | |||
その他の柱類 | 72 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 10 | ||
地下電線その他地下に設ける線類 | 5 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 700 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 480 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,400 | ||
PHS無線基地局 | 495 | |||
郵便差出箱 | 600 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 4,400 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,400 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.1メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 48 | |
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 72 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 95 | |||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 190 | |||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 480 | |||
外径が1メートル以上のもの | 950 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,400 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 時価に0.003を乗じて得た額 |
階数が2のもの | 時価に0.005を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | 時価に0.006を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 2,900 | |||
地下に設ける通路 | 1,500 | |||
その他のもの | 1,400 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 44 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 440 | ||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「施行令」という。) 第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 440 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 4,400 | ||
標識 | 1本につき1年 | 1,100 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 44 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 440 | ||
幕(施行令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 44 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 440 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 4,400 | |
その他のもの | 2,200 | |||
施行令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,000 | ||
施行令第7条第3号に掲げる施設 | 時価に0.028を乗じて得た額 | |||
施行令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 440 | ||
施行令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 140 |
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 表示面積、占用面積、占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
6 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。
7 1件の料金の合計額が100円未満の場合は、100円とする。また、徴収する料金の額に10円未満の端数を生じたときは、10円に切り上げるものとする。