○安芸市準用河川管理規則
平成12年3月31日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づき市長が管理する準用河川の管理について、必要な事項を定めるものとする。
(許可の期間)
第2条 法第100条第1項において準用する法第23条、法第24条、法第26条第1項、法第27条第1項、法第55条第1項及び法第57条第1項の規定による許可の期間は10年以内、法第25条の規定による許可の期間は1年以内とする。ただし、公共の用に供する目的をもって長期にわたり工作物を設置する必要があると市長が認めた場合又は水利使用の場合は、この限りでない。
2 前項の許可の期間満了後引き続いて占用等の許可を受けようとする者は、当該許可期間が1年を超えるものについては期間満了の日の30日前までに、1年以内のものについては14日前までに、市長にその更新の申請をしなければならない。
3 前項の申請があったときは、許可期間の満了後でも、その申請が拒否され、又は更新の許可があるまでの間は、当該許可は、その効力を失わない。
(1) 法第100条第1項で準用する法第23条に規定する流水の占用許可申請書(様式第1号)
(2) 法第100条第1項で準用する法第24条に規定する土地の占用許可申請書(様式第2号)
(3) 法第100条第1項で準用する法第25条に規定する土石等の採取許可申請書(様式第3号)
(4) 法第100条第1項で準用する法第26条第1項、法第55条第1項第2号及び法第57条第1項第2号に規定する工作物等の新設又は改築許可申請書(様式第4号)
(5) 法第100条第1項で準用する法第27条第1項、法第55条第1項第1号及び法第57条第1項第1号に規定する土地の掘削等許可申請書(様式第5号)
(申請書の数)
第5条 前2条に規定する申請書は、市長が指定する場合を除くほか、2通を市長に提出しなければならない。
(許可事項の表示義務)
第6条 許可を受けた者は、許可の期間中当該場所の見やすい箇所に、その者の住所、氏名、許可年月日、許可の期間、許可の番号、行為の目的及び許可の面積(土石採取の場合は品種及び数量)を記載した標札を掲示しなければならない。
(許可書の携帯)
第7条 土石採取及び掘削等の許可を受けた者は、作業中は許可書を携帯し、係員の要求があったときは、これを提示しなければならない。
(行為の届出及び検査)
第9条 許可を受けた者は、工事に着手した日から7日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
2 工事を完了したときは、完了の日から7日以内にその旨を市長に届け出て検査を受けなければならない。
(許可を受けた者の届出の義務)
第10条 許可を受けた者が、住所若しくは氏名を変更したとき、又は許可を受けた行為を廃止し、若しくは中止し、又は不可抗力により許可を受けた目的を達成することができなくなったときは、その日から7日以内に市長にその旨を届け出なければならない。
(権利義務の移転)
第11条 許可を受けた者が死亡したとき、又は許可を受けた法人が合併したときは、法第100条第1項で準用する法第33条第3項の規定により、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併によって新たに設立された法人の代表者は、相続の開始又は法人が合併した日から30日以内に当該許可に係る権利義務の地位承継届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(原状回復の義務)
第12条 許可を受けた者は、許可の効力を失ったときは速やかにその場所を原状に回復し、又は土石採取の跡地を整理して、市長の検査を受けなければならない。ただし、市長が特に原状に回復する必要がないと認めたときは、この限りでない。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第35号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第22号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。