○安芸市海岸管理規則
平成12年3月31日
規則第15号
安芸市海岸管理規則(昭和37年規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、海岸法(昭和31年法律第101号。以下「法」という。)第5条第3項の規定に基づき、市長が管理する海岸保全区域の管理について、必要な事項を定めるものとする。
(制限行為)
第2条 海岸法施行令(昭和31年政令第332号)第3条の規定により、市長が指定する行為は次に掲げるとおりとする。
(1) 海岸保全施設の上、又はその近傍に木材その他の物件を投棄すること。
(2) 海岸保全施設において、家畜を飼育すること。
(3) 海岸保全施設に木材その他重量物を係留すること。
(4) 海岸保全施設に竹木等を植え付けること。
(5) 海岸保全施設から生じた竹木等を損傷し、又は芝草を掘り取ること。
(許可の期間)
第3条 海岸保全区域の占用(法第7条第1項に規定する占用をいう。以下同じ。)の許可の期間は、1年以内とする。ただし、公共の用に供する目的をもって、長期にわたり占用する必要があると認められる場合及び市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
2 前項の許可の期間満了後引き続いて当該海岸保全区域を占用しようとする者は、許可の更新を受けることができる。この場合においては、許可期間満了日の14日前までに市長にその更新の申請をしなければならない。
3 海岸保全区域の土石採取(法第8条第1項第1号に規定する土石の採取をいう。以下同じ。)の許可の期間は1年以内とする。ただし、天災その他不可抗力により許可を受けた期間内に土石を採取することができなかった者は、期間延長の許可を受けることができる。この場合においては、事故がやんだ日から7日以内に市長にその延長の申請をしなければならない。
(1) 法第7条第1項に規定する海岸保全区域の占用許可申請書(様式第1号)
(2) 法第8条第1項第1号に規定する海岸保全区域の土石採取等許可申請書(様式第2号)
(3) 法第8条第1項第2号に規定する他の施設等の新設又は改築許可申請書(様式第3号)
(許可事項の表示義務)
第7条 許可を受けた者は、許可の期間中当該場所の見やすい箇所に、その者の住所、氏名、許可年月日、許可の期間、許可の番号、行為の目的及び許可の面積(土石採取の場合は、品種及び数量)を記載した標札を掲示しなければならない。
(土石採取者の義務)
第8条 海岸保全区域の土石採取の許可を受けた者は、作業中は許可書を携帯し、係員の要求があったときは、これを提示しなければならない。
(許可事項の変更)
第9条 許可を受けた者は、許可事項の内容を変更することはできない。ただし、特別の事情がある場合において、市長の許可を受けたときは、この限りでない。
(行為の届出及び検査)
第10条 許可を受けた者は、工事に着手した日から7日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
2 工事を完了したときは、完了の日から7日以内にその旨を市長に届け出て検査を受けなければならない。
(許可を受けた者の届出の義務)
第11条 許可を受けた者が、住所若しくは氏名を変更したとき、又は許可を受けた行為を廃止し、若しくは中止し、又は不可抗力により許可を受けた目的を達成することができなくなったときは、その日から7日以内に市長にその旨を届け出なければならない。
(権利義務の移転)
第12条 許可を受けた者が死亡したとき、又は許可を受けた法人が合併したときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併によって新たに設立された法人の代表者は、相続の開始又は法人が合併した日から30日以内に権利義務の承継承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第13条 許可を受けた者は、許可の効力を失ったときは、速やかにその場所を原状に回復し、又は土石採取の跡地を整理して、市長の検査を受けなければならない。ただし、市長が特に原状に回復する必要がないと認めたときは、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に、改正前の安芸市海岸管理規則の規定によって占用等を許可されているものについては、改正後の安芸市海岸管理規則の相当規定によってなされたものとみなす。
附則(令和4年3月31日規則第22号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。